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殺人を計画して実行していない場合
殺人のために、 殺人を実行するための物や、殺人を隠蔽するための物を用意したが、 実行に移さなかった場合、 何らかの罪に問われるのでしょうか? ある刑事ドラマでは、 妻が殺人を計画していることを悟り、夫が妻に対して殺人未遂を犯したというもので、 夫は正当防衛を主張していました(結局、夫の主張が認められるのか、妻も法的に罪に問われるのかは、明らかにされませんでした。)。
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殺人未遂罪には問われません。 殺人未遂罪とは「殺人行為に着手したが、殺人を果たせなかった」場合に課せられます。 ちなみに、このとき殺人は意図せず、相手を傷つけた場合には傷害罪になります。 ご質問にあるような、殺人を犯そうとしたが、実際には殺人に着手せず、下準備だけを行った場合には、「殺人予備罪」になる可能性が高いです。
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- Ja97KG
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回答No.2
殺人予備罪が成立します 殺人事件を起こすつもりで殺害用の道具を用意したり隠ぺい用の道具を用意した時点で成立します