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離婚裁判で9ヶ月の娘の親権は父が得ること可能か?
- 妻とこれから離婚裁判を始めます。9ヶ月の娘の親権を父である私が得ることが可能かどうかご質問させていただきました。
- 夫と妻の性格の不一致と、妻の両親に対する嫌悪感が理由で離婚申請が提出されました。通常では子供が幼少の場合、母親が優遇されることが多いですが、私は娘の親権を得ることが可能でしょうか。
- 妻とは別居中で、家賃や光熱費は私が全額負担しています。また、妻が契約者であることから家賃の解約ができず、保証人が私の両親であるため解約を保留されています。
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先ず裁判離婚では無く、調停を掛ける段階です。家裁で離婚調停を掛ける(調停前提主義とも言います)その場に調停委員が居ますので双方話合いをする事です。 子どもさんが乳児と言う段階で母親が必要な時期に分離して良い物かどうか、其処が親権問題の難しさです。 精神を病んで居ても、良い状態もあるので精神疾患、即駄目と全否定出来るかどうかです。 >・妻と母親の精神状態を考えれば子供の育児に影響すると考えている その母親から生まれたのが現在の妻です、それに惚れて結婚した過去の顛末まで遡る話にもなります。何処をみて結婚したのか?洞察すれが合わない所です。 そんな背景は理解出来て居たんではないか?何処見て来たかとも言えます。 >■妻と家族の背景 こんなに書かれても、家族歴は承知で結婚して居るなら過去歴に過ぎないです、妻の親の関与でトラブル事は家裁で実際話しをしない限り回答は出ないと思いますけど・・・ >■夫(私)からの主張 この思いが何処まで通じるかです、示談と同じです。 話会い出来ないから調停に場を変えるだけです。 追伸:裁判離婚して居ますけど、家裁など一回では話終わりませんから、出来る事なら離婚専門弁護士さんの力を借りる事です。
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- Bluetears7
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離婚裁判経験者(父)です(親権問題) 離婚裁判の争点は親権問題だけでしょうか? それ以外があるにせよ 「親権」についてアドバイス させて頂きます。 まず「シンプルに」 マンションの契約・預金・言った言わないに ついては重要になりません。 (陳述しても さしたる有利にはなり得ません) 収入についても極端に少なくなければ問題なしとされます。 要点ですが・・ お子さんが9ヶ月ですと 9:1で母親親権を支持されます。 1.ここで重要なのは これまでの9ヶ月間の育児に 重大な支障はあったのかないのか? (あったなら具体的に説明をする事) 2.奥様の精神疾患(病状)で今後の育児に影響はあるのかないのか? (育児に支障がある病状なのか?) 3.現在奥様がご主人に対しお子さんの面会が許可され問題なく面接できているか? (なんの理由もなく面接拒絶は 母親失格としてみなされます) 以上の点が裁判の論点になります。 ※相談者様が親権を主張するなら 「相手への誹謗中傷」的な文言やこれまでの 不仲の時系列的な主張はするべきではありません。 お子さんの養育環境が父親親権のほうが優れている事を証明することです。 ■裁判官が重要とする部分 ○奥様が病気により これからの育児に問題(支障)があることを証明する (病院の診断書などを提出する) ○奥様が育児をするより 父親が親権者として養育した方が 子供にとっていい事を証明する。 (環境や住まい おばあちゃんなどの支援) ○父親の就業時間をお子さんの為に臨機応変に変更できるのか? (おばあちゃん おじいちゃん頼りなら他力本願と見られます) ○父親親権が認められた場合 奥様に対し 面接を適切に実行させる気持ちはあるのか? 以上の点が非常に重要になります。 ※補足ですが 母親親権有利は自治体の支援を容易に受けられる点にあります。 (母子手当てなど・・) しかし2010年6月より父子家庭にも手当てが支給見込みであり 母親親権有利がゆらぐ?と思われます。 国・自治体の支援が母子家庭に有利になっている背景が母親親権有利の支持基盤なのです。 以上参考にしてください。
お礼
お返事ありがとうございます。とてもとても参考になりました! やはりかなり厳しい状況だと認識しました・・DVの損害賠償は納得いきませんが、まだどうなるかは来月決まると思います。養育費は収入面を考慮した査定になるのでしょうか?妻が再婚後も払い続けなければならないのでしょうか?妻の精神鑑定の診断書の手に入れる方法を考えます。やはり弁護士に相談が必要なのでしょうか・・ 1.について 母親の子供に対する育児で見ている限り大きな傷害を起こしているようには見えませんでした。平日の昼間どのような状況かは測りかねます。 2.について > ○奥様が病気により これからの育児に問題(支障)があることを証明する(病院の診断書などを提出する) ↑ 医者の診察結果を夫である私が代理で受け取る事が出来るのでしょうか?個人情報とかが影響しませんか?また、話を聞くことが出来るのでしょうか? 3.について 面会は妻と母親に拒否されています。もちろん実家の敷居を跨ぐ事すら許されていません。顔を見ることや写真すら見ることを拒絶されています。 確かにこれまでの文面が誹謗中傷ばかりですね。私の環境が優れている点は、収入では負け、住居環境は賃貸であり、実家に戻ったとしても引退した両親に平日の昼間は預けるしかないです。また来年から保育園に通う予定でしたので、どちらかといえば送り迎えと帰宅後の育児以外はほとんど両親にまかせっきりになりそうです。 > ○奥様が育児をするより 父親が親権者として養育した方が子供にとっていい事を証明する。 ↑ 妻の母親は現在もパートで働いています。私の両親は来年引退です。これは有利なのでしょうか? > ○父親の就業時間をお子さんの為に臨機応変に変更できるのか? ↑ 会社に相談次第です・・ > ○父親親権が認められた場合 奥様に対し 面接を適切に実行させる気持ちはあるのか? ↑ 私は一向に構いません。月一でもいいぐらいです。しかし、妻は面会どころか写真を見せたりすることも拒絶しています。 なんだか心が壊れていきます・・ 結局妻に対しこのような気持ちになっていくものでしょうか・・ 子供の将来だけを考えて生きていくには単なる資金援助だけしか出来ないのでしょうか・・ 残された夫が子供に残せる何かとは何なのでしょうか・・
#1ですけどが・・ >精神を病んで居ても、良い状態もあるので精神疾患、即駄目と全否定出来るかどうかです。 なるほど、本人ではないから病院のカルテなど手に入れることなど出来るわけないですし、精神状態を引き合いに出すのは難しいですか。 精神疾患と人格障害と2パターン有るので、一概にカルテなど手に入れてもどうか即答出せない物があります。 人格障害とは生まれた段階から有る先天的な人としての概念が常人を逸して知るので、何処までかは最後は医師の診断基準です。 >妻はDVを受けたことを主張しています。しかし私が受けた暴力(顔面を殴る、足で蹴られる、包丁を突きつけられるなど)これらはDVには値しませんか? 成り行きでも女性に殴打するなどは如何な物かは物議を醸し出す所です、DVと言う概念は常に威圧的発言など精神的威圧屈辱も関与しますから、奥さんが言うDV定義は実際の調停内容如何です。 >よくDVを理由にした離婚がありますが、この場合はお互い様なのか相手が認めない限りDVとはならないのか、まして私は母親に誓約書まで書かされました。 此処がキーワードです、自分はして居ない積もりでも実際被害を受けたと思うのは奥さんです、同じ行為でも取り方如何です。 其処が何目線で来たかです、コミニケート出来て居るならこんなトラブルはあり得ない所です、自分目線(俺様主義の男性に多いが)では無く、常に相手が居る対等な関係で有るならこんなトラブルには至らない、これはコミニケート出来て居る夫婦関係にはあり得ないシュチュエションです。 自分の思いが通じるかは別問題です、此処までこじれて居る現状は双方の話会いで示談で行くしかないです。 お互い此処で軋轢有るとは難儀な事ですけど・・・親権云々は家裁にゆだねると言う段階です。 親権欲しいなら欲しい毅然とした証を出し、相手を説得出来る確信を出す事です、しかし母親と言う存在は一生物ですから切断は不可能です。 親権を言うなら先方は面接交渉権を求める権利はあります、双方各親です、子どもから見ても関係は消滅はあり得ない原理原則です。 一番母親を必要とする時期(アタチメントと言う子どもが貰うべき基本的愛情面を言うが)に隔離して良いかも課題になるし、親権に母親有利とはこの心理背景が来ます。腐って居る母親と言えども産んだ分娩事実が優先される所です。 自分の思いはきちんと冷静に分析をして行動あるのみです、情動しないで対応する事です、妻親族は相当難易度高い相手になろうと思います。 子どもから親の切断は無理な課題ですので、腐っても鯛は鯛と言う格言有るように、子どもの立場、子どもの将来を見据えた調停を進行して欲しい物です。 親のトラブルでの一番の被害者は子どもさんに至んです、裁判離婚まで行きましたけど、何も最後は残りませんでした。 所詮戦です、勝っても負けても良い物ではないです。 虚無感しか残りません、双方傷付き終わるこれも離婚事実ですけど・・・
お礼
お返事ありがとうございます。私は妻の母親にDVをしましたと誓約書を書かされたため事実が残ってしまっています。しかし口論になれば殴ってくるのは妻のほうです。私が手で払うと暴力を振るわれたと外に向かって叫び声を上げだすのです。妻は暴力をした覚えは無いと主張しています。その一部始終を隠しカメラで録画でもしない限り証拠として残せないのかもしれません。妻の母親は当然そんな行動を信じようとはしません。 また、言うことを聞かない(9ヶ月だから当たり前ですが)子供に対し、妻は怒鳴りつけ殴るまではいきませんが平手でたたいています。この様子も妻は別に話しかけているだけ、なでているだけ、普段はそのようなことをしていないといいますが、見ている限りよく怒鳴りつけているように見えます。(もうどの程度が虐待なのかよく分かりません)もっと大きくなったら虐待をするのではないかと心配でしょうがありません。 また、いつも妻から離婚を口にするのですが、その後必ずかかってくる妻の母親からの電話には、私から離婚を申し立てたといい、DVを受けたと言って、やってもいない事までやったと責め立てられます。これまでも事実無根なことまでやったことにされています。 このように一筋縄ではいかない親子を相手に調停段階で和解などありえまん。妻の母は自分が離婚裁判を5年に渡り行っており、また親戚が議員ということもあって弁護士には相当な自身をもっているようです。このような不利な状況で親権を争えるのか不安です。また、上記で乳児から母親を引き離すのはよくないとあり、自分でもそう思っています。しかし、腐った鯛に子供をいつまでも預けたくは無く、ある程度子供が大きくなってから親権を取り戻すことが可能なのかどうかおしえていただけませんでしょうか?また、可能である場合、どの程度まで大きくなれば親権を争うことが出来るのでしょうか?宜しくお願いいたします。
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>>・妻と母親は心療内科に通っていた経緯があり、精神安定剤など使用していた ・妻は独身時代に職務多忙・精神的な病を理由に医師診断を受け休職届けを提出している ・精神安定剤を大量に内服したり、突然発狂するといったことが多々あった。 子供が小さい場合、基本的に男性が不利なので、特段問題が生じなければ、親権を得るのは困難でしょう。ただし、上記のポイントが争点になるかと思います。こうしたことを理由に正常な育児は望めない、したがって子供のことを考えて、夫が育てることが適切であると主張すればよいのではないでしょうか。 ただ、妻が発狂したり、精神的に不安定であっても、あなたの説明を読む限り、育児にはさほどの影響が出ている点は見受けられません。裁判では、「子供を虐待した。診断書もある。」「不満の捌け口として子供に一日中どなりつけている。」「子供に食事を与えない」など、客観的に育児放棄・不適格な点をさがしておいた方が良いかと思います。こういう点が一切説明できなければ、あまり勝ち目がなさそうな気がします。 あと、両親の協力を得て育児という点を主張すると、両親に育児を丸投げと思われ、あまり印象はよくないでしょう。夫が自分で育児できるよう、フレキシブルな部署に配属してもらうことを検討しているなど、自己努力の面を見せるべきでしょう。
補足
早速ありがとうございます。とても参考になりました。それなのになぜ結婚したかというと、母親の過去の経緯は知っていました。妻の性格は結婚を決めうあたりから急ににおとなしくなったので安心してそのまま結婚し、すぐに子供が生まれました。しかし人の性格などすぐに治るものではありませんよね。考えが甘かったと今はそう思います。 夫(私)との会話、言葉やしぐさに嫌気がさすようで何かと要領が悪い行動が鈍い頭が悪い非常識なのだから常識ある自分にいちいち口答えするなと非難されてしまいます。今まで自分に問題があると前向きに考え我慢してきました。しかし今ではこれほど性格に問題のある女性だとは思っていませんでしたので正直言葉や目を見て会話することにも嫌悪感を抱かずにはいられません。 私の仕事はとても定時で上がれません。しかし、妻は子供のことを考えれば腱鞘炎の自分を手伝うのは当然、手伝わなければ腱鞘炎が悪化するから育児が出来なくなるという理由で仕事の定時上がりを強要してきます。その分早く出勤したいのですが育児以外の家事を全て私が行っているため、むしろ始業時間に間に合わなくなりそうなぐらいです。どうしても残業しなくてはならないときもありますが、その時も関係なく怒りのメールや子供よりも仕事を優先するということで離婚をほのめかす言葉を口にします。そのため仕事のプロジェクトから外されるようになってしまいました。 >精神を病んで居ても、良い状態もあるので精神疾患、即駄目と全否定出来るかどうかです。 なるほど、本人ではないから病院のカルテなど手に入れることなど出来るわけないですし、精神状態を引き合いに出すのは難しいですか。 妻はDVを受けたことを主張しています。しかし私が受けた暴力(顔面を殴る、足で蹴られる、包丁を突きつけられるなど)これらはDVには値しませんか?よくDVを理由にした離婚がありますが、この場合はお互い様なのか相手が認めない限りDVとはならないのか、まして私は母親に誓約書まで書かされました。