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離婚の際の慰謝料額

 妻がドメスティックバイオレンスを苦に不倫をし、その不倫相手のこどもができてしまって離婚をする場合、妻、不倫相手が夫に支払うべき慰謝料額はどのくらいになるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rottenboy
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.5

少し整理します。 夫の請求 ○妻・・・離婚に対する慰謝料 ○妻の不倫相手・・・不倫に対する慰謝料 妻の請求 ○夫・・・DVによる慰謝料及び離婚請求の正当性 以上のように各人の請求相手ごとに分けて考える必要があると思います。 DVによって不倫の正当性は認められるとは思えません。 しかし、婚姻関係が破綻後の不倫であれば、夫側の請求した額は減額ないし、一部消滅もあり得ると考えられます。 また、DVによる妻の被害内容よって、妻の請求額は上下するでしょう。 それぞれの実態によって、それぞれを算定した結果、差し引きして三者間の慰謝料額が算定されると思われます。 個々のケースでの慰謝料の目安は、いろいろ入手することが可能です。 ですから、DVの内容が生死に関わるほどひどく、不倫も別居してからとなると、夫が払う慰謝料の方が多くなる場合もあります。 逆に、DVそのものが婚姻を継続し難い事由の範囲でなく、不倫相手もその状況を知りえていたならば、相当額を夫は二人に対して請求できると考えられます。

art9
質問者

お礼

情報不足にも関わらず丁寧な回答をして頂きありがとうございました。とても参考になりました。

その他の回答 (4)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.4

心理をやってる関係で、DVの被害者はかなり見て います。 現実問題として、慰謝料を訴訟で請求するのは簡単 なんです。いくら請求してもいいんですが、 ご主人が有責配偶者としても、裁判官がどうみるか ということがあります。 不倫が婚姻関係の破綻後と見なされて、DVと不倫を した夫側が勝つケースもあります。 また、妻が裁判で勝ってもDVをやるような夫は、 和解しても決められた解決金を支払わないなどがあり ます。 夫側にも裁判とばれば、弁護士がそれなりに妻の落ち度 をついて来ますので、どういう離婚事件でも、夫の ステータスや収入などで、同じ事件でも取れる金額は 変動するんです。妻に落ち度があれば、その分は差し引 かれます。片方が一方的に悪いという夫婦はありません。 また、同じ有責配偶者の夫でも、ステータスが高く、 収入もある人からなら取れる金額でも、一般の会社員では 金額が違って来るんです。夫が無職での裁判だと救い ようがありません。 ですから、質問の内容ではこの金額が支払うべきと いう判断を下せる専門家はいないです。

art9
質問者

お礼

いろいろなケースがあるんですね。しかしとても参考になりました。ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

慰謝料の金額が300万~500万くらいと一般的に言われているようですが、婚姻期間や不貞行為や暴力など精神的損害の大きで慰謝料金額は違ってきます。 又、支払う側の資力によっても違います。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://homepage2.nifty.com/wel/r-rikonn.htm#top

参考URL:
http://www.rikonnet.jp/3.html
art9
質問者

お礼

質問が漠然としすぎて申しわけありません。しかし参考になりました。ありがとうございました。

  • SUNAONAKO
  • ベストアンサー率13% (35/251)
回答No.2

結婚期間、問題の内容によって大きく変わります。質問の文章だけで具体的な金額を出せる専門家は存在しないと思いますが、如何でしょうか?

art9
質問者

お礼

詳しいことは分からないのでこれ以上の質問は出来ませんが、それだけでも参考になりました。ありがとうござました。

  • mame1013
  • ベストアンサー率16% (9/53)
回答No.1

私500万ぐらいだと思います。これは明らかに妻が悪いから、精神的苦痛+今後の生活=500万円となりました。まだまだつらいことがあると思いますががんばってください。

art9
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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