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離婚後、父が親権を取れる可能性は?
次のような理由で離婚する場合、夫が親権を取ることは出来ますか? <妻の否> ・既婚者との不倫(証拠アリ) ・朝食を作らず、子どもが学校へ行くときも見送らず、寝ている ・掃除をしない ・浪費癖と多額の借金 朝食は基本的に夫が食べさせ、見送りもしています。 共働きで、仕事中は夫の両親が子どもを見ています。そのため、3歳児は両親より祖父母とすごす時間のほうが長いかと思います。小学生は帰宅後、妻が迎えに行くまで祖父母と一緒にいます。 妻が離婚後の親権を取りたいと言うかどうかは分かりませんが、一般的には取りたいものだと思います。 その場合に、子どもに朝食を与えなかったり浪費癖がひどい妻に、親権を取られ、育児や子どもの財産管理を任せるのは不安です。 裁判になった場合、夫が親権を取るには証拠が必要で、日々の妻の生活態度を年月日とともに明確にメモしておくといったアドバイスも過去の質問に見られましたが、メモでも証拠となりうるのでしょうか? 映像や画像でなくても証拠として有効ですか?
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>朝食は基本的に夫が食べさせ、見送りもしています。 共働きで、仕事中は夫の両親が子どもを見ています。そのため、3歳児は両親より祖父母とすごす時間のほうが長いかと思います。小学生は帰宅後、妻が迎えに行くまで祖父母と一緒にいます。 子どもさんが帰宅後は祖父母宅で暮らして居るなら、現状維持で夫側の親さんが親代わりです。 離婚しても祖父母宅で暮らして行くなら親権が父親でも行ける、子どもさんの環境を変更してまで親権を変える意味は何ですか? 母親と言え、ネグレクトで育児放棄では無いですか? 妻に親権を与える事は勧めませんよ、それだけ母親の責任義務を果たさない(幾ら共働きでも最低限、朝の食事の準備とか家事一切をする、そのほかは当番制でするとか各夫婦で決める話です)既婚者を不倫が出来る図太い神経(子ども居る段階で、親としての意識が先ず皆無)生活意識ない、時間観念出来ないとは自分の生活の意識低下です。 恐らく、家はゴミで溢れて居たんではないですか? 掃除出来ない女とは、自分の身の回りの美的感覚も衰退して居る、母親の意識が劣化してと言うなら、こうした言動も出て然りです。 調停でも親権が貰える母親としては条件はなにも無いんです、剥奪されるそんな低い意識の母親は確実の増えてはいますね。 十分可能ですし、子どもさんの環境を変えない意味で親権は父親側で取られる事です。
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- akinokawa
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こればかりは離婚の話し合いの経過によるとしか言えませんね。 ですが ちょっとシュミレーションしてみます。 まず、不倫の証拠をとる。 弁護士に相談して証拠として十分かどうかを確認する。 離婚後の生活をどうするかまずきっちり計画する。 祖父母が育児をするという形ではなく父親が育児をしているという体裁を整えるためにも一時的に仕事の残業を減らして父親が育児をしているという実績を作る。 浪費と借金の証拠を作る。 不倫や育児放棄借金についての話し合いをしてその話し合った証拠をとる。 たいてい まず問題について話し合うよう調停で言われるので 話し合っても無理だったという実績を作る。 話し合った後、子どもを連れて祖父母の家に住み、連れ去りをされないように気をつける。 別居状態で調停に持ち込む。 別居して父親と暮らしているという期間が長くなればなるほど親権には有利になります。 親権に関しては 不倫も借金も関係なく子どもと過ごした実績ですよ。 ですが、自分の離婚のことなのに友人に聞いてもらってる時点で親権をとりに行く気が本当にあるのかどうか・・・
- ami1988ami
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こんにちは。 二人のお子さんはどうなんですかね?父親と母親どっちになついていますか?小学生ともなればどっちと暮らしたいか意見もあるのではないでしょうか? 子供たちが母親と暮らしたいと言えば簡単にはいかないと思いますが、父親と暮らしたいと言えば、後は作戦ではないでしょうか? 奥さんが親権を欲しいかどうかでも変わって来ますし。奥さんが放棄すれば本題ないでしょうし、親権を主張すれば奥さんの浮気に対する慰謝料を請求します。 親権を放棄すれば浮気に対する慰謝料を放棄し、今後の養育費も請求しないという提案をしてみたらいかがでしょうか?
- hgpapa
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かなり低いと思います。 どうしても感情的に一度に沢山の事象を纏めて考えられてることが多いのがこのような場合ですが、 ひとつ一つ整理して考えないと答えを見つけられません、 養育権ですが、 第一の目的は、お子様がそのお子様にとってできるだけ適正な環境で育つことが出来るかが主問題となります。 基本的に、生後0歳から3歳までのお子様は、(根拠が)社会的観念からですが母親が養育することがまず基本の考え方となります、 そこで、これを父親側が養育しようとすると、 母親側が養育できないことを客観的に説明出来なければいけません、 基本は母親側 しかしそれを 父親側が養育する必要がある場合と考えます。 例えば、精神病などで子供を客観的に見て養育できない状態にある とか 子供を虐待する とか 例えばここで、今までの生活で父親側が「ご飯を与えない」と主張して見たとしても 母親側が「これからはちゃんとそだてます」と言ってしまえば それまです。 そうなると、父親側は、「これからも母親側が子供にご飯を与えない」という論拠(証明)をしなければいけません。 ⇒実際の裁判事例でも、この手の調停で母親側が養育権を守った事例はあまたあります、もっともその後母親側が子供を持て余して実家に置き去りにして行き先しれずになったり、夫の実家に置いてきたりされた事例もありますが・・・ つまりは、「過去において子供に対してどうだった」と言うのは参考程度にしかならないということです。 「今はちゃんとやっています」 とか 「これかはしっかりやって行きます」 は 母親側の主張としては、すんなり通る言葉なのです。 あくまで基本母親側が養育するのが建前なのですから、 ここで、収入問題にしても、母子家庭というのは、法律で保護されていますので、あくまで母親側が養育することを主張された場合には、これを覆すのはかなり難しいと思います。 こんどは、小学生のお子様ですが、 これはかなり異なって来ます、 この場合に、客観的に見ての生活力、環境 そして子供の意思を尊重されることとなります。 ご質問の文章を一見しただけですので、なんとも言い難いですが、 そのお子様が父親と一緒に暮らすことを望んだ場際にはかなり父親側が養育できる可能性があります。 この際浪費癖がある なし は ご夫婦の生活上の問題であり、子供の養育とは直接の関係は無いものと考えます。 最後に、実際私は、日々かなり詳細にメモ(日記)を書いていまして 離婚裁判の時にこのメモをフルに発揮させ妻側と戦いましたが メモの内容については、それが事実であることを認めていただきましたが、いかんせん養育権については最後まで得ることが出来ませんでした 妻側の「これからは心を入れ替えてちゃんとする」の言葉ですべてが決まりました。
補足
すみません、自身ではなく知人の話なので詳しくは無いのですが… ゴミは夫がゴミの日に捨てているので、溢れてはいないとおもいます。 妻の生活態度は、軽度かもしれませんが、やはりネグレクトと言えますよね。 それもお尋ねしたかったところなのです。 有難うございます。 掃除は出来ませんが、自身を着飾ることは好きでブランド好きの浪費好きといった妻です。 それと、経験者様とのことですが、生活態度メモは証拠になりえますか? 回答有難うございます、お礼は締め切り後に改めてさせていただきます。