• ベストアンサー

税務署でバイトしていた方

税務署でバイトしていた方、している方に質問です。 バイトの給料日はいつでしたか? 私は2月の15日から入って3月末までバイトさせていただくことになってます。 この場合給料は2か月分同時に4月に振り込まれるんでしょうか?それとも別々になるもんなんでしょうか… なんとなく職員の方に聞きにくいのでここで質問させていただきます。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

だいぶ前のことなので記憶が定かではありませんが、 (自分も2月中旬から3月末まで働いていましたが) 2回に分けて支給された記憶があり、 3月は土日を除いてほぼ毎日仕事をしていたため、 収入が85,833円を超えていたので還付申告してね、と言われた記憶があります。 なお、労働基準法では、1ヶ月以内に1回定期的に賃金を支払うことになっておりますので、 おそらく2か月分同時に振り込むという方法を取った場合は、 違法になりますので、2月15日から3月31日までの分がまとめて支払われるということはないと思います。 ご参考まで。

noname#26356
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! やはり2回に分けて支払われるんですね! 私も3月は毎日働くのでそうなるのでしょうか。 給料明細書をもらったら翌日給料が出るということでしょうか?

その他の回答 (2)

  • kimrao
  • ベストアンサー率19% (4/21)
回答No.3

月末締めで翌月の初日(1日)に払ってました。 でも、日本銀行経由になるので、2~3日後に入金になりますけど。 検査確認(2月分の仕事をした確認(2月の最終日))から14日以内に支払いをすること、という決まりがありますので。

noname#26356
質問者

お礼

ありがとうございます! 銀行経由なので少し遅くなりますよね。 14日以内に出るということで安心しました

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

No1ですが訂正です。賃金については 「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」 が条文上は正しいです。 労働基準法第24条第2項 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

noname#26356
質問者

お礼

ありがとうございます! 労働基準法にあるんですね!税務署が違反するわけないのでちゃんと2回に分けてもらえるんでしょうか。

関連するQ&A