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税務署?への、自分の収入の把握のされ方
こんにちは。 私は、現在、親の扶養に入っている学生で、アルバイトをしています。 今年一年で、長期バイトを三つと、一日だけのバイトを一つしていました。 最近、バイト代が一定の額を超えると、親の扶養をはずれたり等する、ということを知りました。 このままだとこの一年のバイト代が百万円を超えかねず、それによって何か起こって、バイトしすぎていることを親にばれる、というのが嫌なので、それに備えて年末までのバイトは調整しようと思うのですが、それに向けて、色々と質問があります。 (1)従業員の収入は、バイト先が、税務署なり役所なりに報告していると思うのですが、具体的に、どこに、どのような方法で報告されているのでしょうか。 給与支払報告書、というものだけを提出している、という認識でよいのでしょうか。 (2)現在の、自分の収入の状態などを確認することはできるのでしょうか。 三つのバイトの内二つは大きな企業なので、税金の報告など間違いなくしていると思うのですが、最初にやめたひとつは個人経営で、そのような報告をしていたかわかりません。 また、その店をやめた理由が、その店が潰れてしまったためで、資金繰りが苦しいとかで、いまだに最後の月の給料ももらえていません。 (3)バイトをやめてから半年以上経っても給料をもらえていないのですが、自分の給料がいくらだったのかさえわかりません。 源泉徴収票だけでも欲しいのですが、給料未払いの状態でももらえるものなのでしょうか。 (4)また、電話しても元オーナーにはつながらないような状態で、このままだと踏み倒される気がするので、裁判所で支払催督の手続きをしようと思っているのですが(オーナーの住所は調べることができました)、これで来年、給料を貰えた場合、その分の収入は、今年分に入るのでしょうか、それとも来年の分に入るのでしょうか。 来年分に入るのなら、来年に入ってから手続きをしたいです。 (5)給料を払ってもらえないまま年を越したとして、未払い分の給料も今年の収入に含まれてしまうのでしょうか。 (6)未払い期間に応じて金利をつけることができる、と聞いたのですが、その金利分も収入に含まれるのでしょうか。 質問が多くて申し訳ありません。 どれかひとつでも回答いただけたらありがたいです。 お願いします。
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- hata79
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(4)賃金支払いの争いがあって、調停されて支払いがされた場合には、支払いがされた年の給与ではなく「元々の年月分の収入」になります。 例えば平成24年8月分の給与支払額が少ない、あるいは支払いがされてない事を争い、調停がされて平成25年10月に支払いがされた場合には、その支払い額は「平成24年分」の所得になります。 (5) 平成24年10月分の給与支払いがされないまま、平成25年になってしまい、平成25年8月に支払いがされたとします。 この給与は「平成24年分の収入」です。 なお、上記のように「後でまとめて支払いがされた給与は、元々の給与支払がされたとする」理由は以下のとおりです。 所得税は一年間の所得額に対して累進課税をとってます。 年間所得300万円の人よりも、年間所得600万円の人がほうが税率が高いのです。 過去に給与の支払いがされていたら税率が5%なのに、まとめて支払いがされたために、税率が20%になってしまったというのでは困ります。 ですから、「平成23年8月の給与を平成25年9月に支払っても、その給与は平成23年分収入として扱う」ことになってます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
1 そうです。たしか。 2 受け取ったのだから自分で把握してるでしょう。給与明細や振込の通帳などで確認。どんぶりでやってるならどんぶりですから、こぼれた分はわかりません。 3 働く時、間に時給とかはっきりしていないのでしょうか?名目上は会社へ賃金証明を要請すれば書いてくれる事になってはいますが、倒産状態じゃどうでしょうねぇ。源泉徴収票は源泉された場合のみ発行義務があります。支払いしていない以上出ません。賃金証明や未払い賃金の確定を文書でして下さい。 4 未払い額がいくらだかはっきりしないのでは支払い督促も出せないような・・・何かしら裏付けるものが必要でしょう。3を何とかしないと。収入については本来の賃金の発生年になりますが、しかし、実態として受け取れるかどうかさえはっきりしません。実際に受け取ってから申告する段階で考えればよいのでは?その頃には扶養の事なんて忘れられてますって、きっと。w 6 遅延損害金であり、損害賠償の一種なので課税対象にはなりませんが、健康保険上は収入とみなしたはずです。 それも、実際にとれてから考えれば? 扶養から外れなければならないのは、月収約108千円を超えた月が継続した場合です。必ずしも年収そのままで決めるわけじゃありません。