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傷病手当について

昨年の9月から12月半ばまで長期病欠をしました。 その間、9月から11月半ばまでは有給でいけましたが それ以降は欠勤扱いになって、給与もごくわずかでした。 お聞きしたのは、11月半ばから12月半ばまでの間は傷病手当がいただけるのでしょうか? 少ないながらも、11月12月とも欠勤以外の部分は給与をもらってるので・・・ 仮にいただけるとしたらその間の休日(土日や祝日)は対象外になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.1

> 11月半ばから12月半ばまでの間は傷病手当がいただけるのでしょうか? 医療機関で医師に掛かっており、休んだ期間を労務不能と証明して貰えるのであれば、傷病手当金は支給されます。 最初の継続3日間(土日、祭日含んでも可)を待期期間が必要です。この3日間は傷病手当金の支給はありません。 http://www.sagawa-kenpo.or.jp/case/case_08.html 請求の仕方は次のようにあなたもこれに倣って実際休んだ日を当てはめて請求すると良いです。 欠勤で休む前の有給を継続3日間(待期期間)にもっていって、欠勤で休み始めた日を4日目となるようにすると良いでしょう。 労務に服さなかった期間は土日も祭日も含んで請求します。 例えば、11月15日から12月15日まで欠勤で休んだ場合 労務に服さなかった期間を11月12日から12月15日で請求されると良いです。 11月12、13、14日を待期期間とし、傷病手当金は不支給。 11月15日から12月15日までを傷病手当金を受給。 傷病手当金請求書には医師の証明と会社の証明が必要です。 「傷病手当金の記入見本」(見本は2ページですが、実際は見開き1枚です。) http://www.fujisankei-g.co.jp/ratekenpo/top/k03_s.pdf

kawahagikawahagi
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもわかりやすくまた書き方の見本まで 教えていただきとても助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tonamih
  • ベストアンサー率35% (12/34)
回答No.2

傷病手当金が支給されます。 傷病手当金は、欠勤1日につき標準報酬日額(標準月額の1/30)の6割。 該当日数は、あなたの場合有給が終わった翌日から、出勤するまでの歴日数(日祭日含む)が支給されます。給与に代わるものがもらえていても、その額が傷病手当金よりも少ない場合は差額を支給します。(傷病手当金:標準報酬日額の6割)-会社からの手当金=支給額

kawahagikawahagi
質問者

お礼

ありがとうございました。 会社から給与が出てたのは出勤した日に対して ですので、欠勤の日の分は6割の支給になるんですね。 ありがとうございました。

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