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堀木訴訟について…

堀木訴訟の公判中に法律はどのように変更されたかを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#23881
noname#23881
回答No.1

>法律はどのように変更されたか 児童扶養手当法4条3項3号のことですね。 旧規定では、手当は、母に対する手当にあっては当該母が、養育者に対する手当にあっては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは支給しない。3号公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その金額につきその支給が停止されているときを除く。とされていました。 昭和48年にこの規定は改正され、併給を認めるようになりました。 条文は↓をご覧下さい。

参考URL:
http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
etude
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考URLまで載せていただき本当に感謝しています。 本当にありがとうございました。

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