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訴訟について

よく、ニュースなどで会社をあいてに、訴訟を起こすと、言いますが、 例えば、会社では、なく個人を相手に、訴訟を起こすことは、出来ないのでしょうか?会社では、なく個人〔社長〕など、役職のある人物など、課長職、上司など、 あと、保険の問題などで、保険会社を訴えるなど、ありますが、個人を 訴えるなど、出来ないのでしょうか?担当者がちゃんと仕事をしないと言う理由で〔保険会社の〕。 法律にくわしくないので、よくテレビで疑問に思うので、法律に詳しい方、教えてください。

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回答No.1

結論的には、会社を訴えるということは、その社長を訴えるのと同じことになります。 会社に対する訴訟について理解するには、会社の組織と責任の所在を考える必要があります。 まず、会社の主体(主人公)は誰か? それは、会社に出資している株主です。そして、会社の最高の意思決定機関が株主総会です。 この総会で取締役が選出されます。各々の取締役は株主から委任された形となり、取締役会を構成して会社の経営にあたります。こうして取締役会は、株主に対して経営責任を負うのです。 そして、取締役会の中から代表取締役(社長)が選出されます。代表取締役は、「対外的に会社を代表する権限を有するとともに、会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為を有する包括的権限をもつ」(会社法349条4項)と規定されます。 そこで、会社を訴えるという場合、その具体的な相手は代表取締役である社長になるのです。法律で代表取締役は、裁判上の責任があると規定されているので、「訴えられたのは会社なので、社長の僕は関係ない」などと言い逃れできない重大な責任が与えられているのです。 一方、会社における社員の位置付けは、どのようなものでしょうか? 会社法上の社員の地位は、会社に雇われている単なる使用人にすぎません。 具体的には、社長以下の経営者から指揮命令を受けて業務を行っているのであり、部長や課長等の管理職であっても、その役割に応じた制限的な代理権を与えられているだけで、使用人であることには変わりありません。 このように、株主から経営権を委任されている取締役(重役)と、そこから雇われている管理職を含めた社員とでは、法律上の権限に関して著しい差があるのです。 例えば、その会社の課長や担当者を訴えようとしても、各人に与えられている権限以上の責任は問えないので、そもそも訴訟の対象に値しないのです。 社員に不都合があったとしても、それは会社から指揮命令を受けている業務に起因することなので、そのような者を雇ってその役職に就けている社長等に一義的な選任・監督責任が発生します。 また、契約上の側面から見ても、顧客と担当社員との間に直接的な取引・契約関係があるのではなく、あくまでも顧客と会社との契約の問題になり、この点からも会社の代表者である社長が訴訟対象となります。 結局、会社に対する訴訟については、社員の不祥事も含めて代表取締役(社長)が責任を負うことになっているのです。

その他の回答 (1)

  • SUPER-NEO
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回答No.2

> 会社では、なく個人を相手に、訴訟を起こすことは、出来ないのでしょうか? 当然できます。 なにも会社同士の争いが訴訟というものではなく、 離婚訴訟など個人同士の争いによる訴訟も少なくありません。

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