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出資って?

株式会社,有限会社,合名合資,会社組織っていろいろ ありますが,「会社」と呼べない「個人」としての場合 出資の仕方は「会社」としてのやり方と同じにしなくては いけないのですか? 例えば,出資して欲しい人に「規約」を渡したり,株式に 相当する預り証のような物を発行したり・・・。 また,「個人」でも「出資」と呼べるのでしょうか? ただの金銭貸借になるのでしょうか? 「出資」と呼ぶ以上は,元金の保証やそれ以上の返還を 保証してお金を出させることは許されるのでしょうか? 質問ばかりですが,どなたかよろしくお願いします!!

みんなの回答

  • towns
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.1

質問者が個人として何か事業をするにあたり、出資者を募って資金を集めたいということを前提にお答えします。 >「出資」と呼ぶ以上は,元金の保証やそれ以上の返還を保証してお金を出させることは許されるのでしょうか? 不特定多数の人から元金を保証して出資を募ることは出資法第1条に違反します。 >ただの金銭貸借になるのでしょうか? 事業の成否に関わらず(利息を付けて)元金を返済するという約束であれば「金銭消費貸借」、事業がうまくいったら配当を支払うが、失敗したら出資金は返還しないという約束であれば「出資契約」になります。 >出資の仕方は「会社」としてのやり方と同じにしなくてはいけないのですか? いいえ。ただ出資する側からすれば、 「預かり証も出さない、配当に関する決まりもない、何もないけど悪いようにはしないから俺を信じて出資してくれ!」 などと言われてもねえ。

参考URL:
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1954L195.html
hokaka
質問者

お礼

有難うございました。 今後ともご指導ください。