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これは本当?
あれれ?と思ったことがあるのですが、会社が自社の株を買っても議決権はありませんよね?だけど、ある本(世界でいちばんやさしいM&A入門ゼミナール)に、2001年に商法が改正され、Aという会社がA社の株をA社のお金で買い、他の株主(たとえば敵対的買収者など)の議決権割合を小さくする・・・ということが書かれていました。この文章を読むと、自社株にも議決権があってもいいという事になりますが,実際、本当にそう改正されたのですか。
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自社が取得した株式は議決権はありません(商法241条2) 会社法施行後も取扱いは変わりません(会社法309条2)。 逆に、分母が小さくなるので、他の株主の議決権割合は自動的に上昇することになります。 簡単な例でいきますと、 株主A80% 株主B20%の割合であったものが、会社が株主Bの全株を買うことで、この20%の株式は 議決権が消滅しますので、会社は株主Aが100%の議決権を有することになります。 ご質問の本は見たことがないのですが、会社が敵対的買収者の保有する株式を買う(上記でいうとB)ことで そのシェアを下げる、ということを説明したいのだと思います。
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- take-take
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議決権はないはずです。 また、議決権の生じる第三者が購入しても発行株式総数に変化はありませんから、敵対的買収者の保有株比率は変化しません。 相手の保有株比率を減らしたい場合は、増資によって総株数を増やすしかありません。
- garnetscrein
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そこのところは読んでない、見て無いんですが、 自社株買いのばあいも株式が存在するということですね。 議決権が無いのではなく、意思を示さない=会社の意向に賛成。 この、意思を示さないというのは、選挙などと同じく、全て「はい」でお任せします。 ということです。 つまり、暗黙の合意。 株数が減らないだけでは無いでしょうか。
お礼
そうですよね^^;すっきりしました