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少数株主からの株買取

30%の株主=A社, 70%の株主=B社で構成される合弁会社=C社 は事情があり、Aからの30%株式を買い取る事にしました。 30%部分に就いてはC社の自社株買いとした場合、経理処理はどの 様にしたら良いでしょうか? C社の30%減資、B社の100% 子会社となりますか? 自社株買い、減資の場合の経理処理が必要になるかと 思いますが、宜しく御教示ください。

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  • wilcom
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回答No.1

30%部分に就いてはC社の自社株買いとした場合、経理処理はどの 様にしたら良いでしょうか?  →C社が30%分を自己株取得したことになり純資産の部に自己株が取得原価で自己資本のマイナスとして記帳されます。自己株に議決権はないのでB社はC社の議決権を100%保有する状態になるため、C社はB社の100%子会社となります。 自己株取得は減資ではありません。ただし、自社株償却は可能です。 [C社の会計処理] (1)自社株30%を50円で取得した場合 (自己株式)50 (現金預金)50 (2)取締役会で利益準備金を原資として自社株償却の決議を行った場合。 (利益剰余金)50 (自己株式)50 なおA社における持分法の処理、B社における連結上の取扱いの問題もありますがここでは省略します。

saham3
質問者

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