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女社長の出産手当金
こんにちは。 確認したいことがありましたので、質問致しました。 女性が会社を設立し、社会保険に加入するとします。 社長は女性となるのですが、女社長が妊娠出産した場合、社会保険に入っているので、出産手当金はもらえるのでしょうか? そのとき、女の社長は、出産前後と出産のときは働けない時期があると思います。 その時期は、従業員にお店をお任せする形になります。 よろしくお願い致します。
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>女性が会社を設立し、社会保険に加入するとします。 設立した会社が法人(有限会社や株式会社)なら、 社長も「法人」に使用されるものということで健康保険に加入できますし、出産手当金や出産育児一時金を受け取ることが可能だと思います。 (但し、働けない間、報酬が出ていないということが前提となってくると思います。報酬が出産手当金の金額を上回っていれば、出ないのではないかと思います。) 個人企業の場合は、社長は社会保険への加入ができないことになっているようですので、出産手当金は出ないと思いますが、 出産育児一時金は、国民健康保険など、他の公的医療保険に加入数することになると思いますので、そちらから出るようになると思います。 ご参考まで。
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- kamehen
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社長と言えども、健康保険の被保険者であって、かつ、出産手当金を受給する要件を満たしているのであれば、当然もらえるものと思います。 (もちろん、会社としては大変と思いますが、十分ありえる話ですよね。) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。 女社長ってこれからも増えていくと思うんですよ。 若くで会社を設立する人も増えると思いますから、設立後出産も十分ありえますよね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そうですね。「働けないから」というのが前提ですよね。 出産と出産前後は少なくとも働けない時期が出ますよね。 出産手当金は結構大きな額なので(出産費用とプラスマイナス0ぐらいになると聞いています)もらいたいものです。