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出産一時金等手当てについて
現在、仕事をしていますが、働き始めてすぐに妊娠した為、保険加入期間が7ヶ月で退職します。 夫の扶養に戻って、夫の社会保険から出産一時金をもらうつもりでいますが、正しいですよね? 自分の社会保険からいただける手当ては、なにもないと考えていいですか?
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- coasakichi
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回答No.3
出産一時金は、35万円が法律で決められた金額ですが、健保組合によっては独自に追加で上乗せしているところがあります。 ご主人の健保組合に請求するのと、ご自身が加入していた健保のどちらが高額か確認されてから請求した方がいいですよ! また、すでに退職されたとしたら対象外となりますが、参考までに「出産手当金」について書かれているURLを載せておきます。
- tomorin099
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回答No.2
夫の扶養に入っている場合は夫の健康保険から出産育児一時金が受け取れて、夫の扶養から抜けていて自分が働いている場合、1年以上勤めていて退職後6ヶ月以内に出産した時は、働いていたときに加入していた健康保険の機関に出産一時金を請求することもできます。 詳しいサイトを載せておきます。
noname#60421
回答No.1
会社の健康保険組合の規約次第です。 出産一時金は国の決められた制度なので、どの会社でももらえるお金ですが勤続1年以上だったような気がしますが自信ありません。 それとは別に組合独自が存在する可能性があります。 私の場合はお祝い金でした。 このサイトより、会社に電話してきいたほうがいいです。