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離婚した夫にかけていた保険、夫が死亡したら受け取れる?

夫には内緒で妻が契約し妻の小遣いから夫に生命保険をかけているとします(受け取りは妻)。夫と離婚後も契約はそのままにし、例えば15年後に夫が亡くなった場合、保険金は受け取れるのでしょうか。

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回答No.3

被保険者に内緒で保険をかけること自体が問題ですし、当然、重大な告知義務違反でもあることはおわかりだと思います。 そのことは別にして、死亡保険金を請求する場合、死亡診断書が必要になります。離婚したご主人の親族から死亡診断書を受け取ることができれば、保険金を受け取ることができます。 課税関係ですが、契約者名義が妻であれば所得税の対象となり一時所得扱い。問題は契約者名義が夫の場合です。離婚しているので第三者とみなされ贈与税の対象となるか、離婚していても妻であった権利を認められて相続税の対象となるか、正直言ってよくわかりません。

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質問者

お礼

死亡診断書が必要なんですね。友人の場合は、夫の借金が理由で離婚し、夫の両親もそれを理解しているようですから、死亡診断書は渡してくれるでしょう。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

夫に内緒で保険を掛けること自体、法令違反です。 しかし、現実に存在する契約も有るようです。 このような契約が維持できているとすれば、受取は可能です。

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質問者

お礼

存在するようですね。最近は病院の検査も必要ありませんし。ありがとうございました。

noname#120996
noname#120996
回答No.2

本人に内緒で保険加入はできませんが、 仮にその形態の保険があった場合、 離婚しても、保険は固有の財産であり、受け取ることはできます。 現在の保険制度では、契約時の形態が重要であり、その後の状況変化は 関係ありません。 ただし、この場合、相続税の対象(夫婦でも同じ)でありますが、控除での制約は受けます。

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質問者

お礼

契約時の形態が重要なんですね。もうすぐ離婚する友人がある保険に入っていてそんなことをいっていたものですから。ありがとうございました。

  • mn1040
  • ベストアンサー率53% (72/134)
回答No.1

そもそも、ご本人に内緒で契約することはできません。 このご時世にいないとは思いますが、仮にそんな契約を引き受ける募集人がいたとしたら、厳重な処罰の対象になります

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質問者

お礼

そうですよね。それなら余命の短い人にいくらでもかけられますものね。ありがとうございました。

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