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離婚した場合について

夫が契約者 妻が被保険者 夫が受取人 こういう契約で、離婚した場合、この契約はそのまま継続されるものなのでしょうか? 他人を保険の対象にしてるから解約になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • RXH7
  • ベストアンサー率18% (216/1186)
回答No.4

契約は継続されますし、保険金の税務も変わりません。 離婚前も後も、保険金は夫の一時所得になります。 保険の目的はなんでしょうか? 被保険者(元妻)の権利保護なら、契約者、受取人共々変更したほうがいいでしょう。 契約者(元夫)が元妻の死亡保険金目的なら、名義はそのままで・・ その場合、No3の方と同じ意見で、死亡診断書等のやり取りは スムーズに行くのでしょうか?

bokunioshiete
質問者

お礼

ありがとうございました。 すっきりしました。 解約するのが筋ですね。

その他の回答 (3)

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.3

>他人を保険の対象にしてるから解約になるのでしょうか? 保険の対象=被保険者ということでしたら変更はできません。 (被保険者は変更できない。被保険者の姓の変更はできる) 解約、契約者変更、受取人変更、は契約者の権利でできます。 この契約はこのままで継続可能ですし、解約も可能です。 保険料は夫負担。入院給付金は妻の物。 死亡保険金は夫の物。しかし死亡診断書が手に入るのか不明。 子供がいないなら解約したほうが良いでしょう。(解約金は夫の物)

bokunioshiete
質問者

お礼

ありがとうございました。 なるほど、解約させられるってことはないのですね? おかしな契約になってしまうから解約したほうがいいですね。

  • goar
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.2

継続されます。契約者がどうするか権利を持っています。今は他人でも元妻ですから。ただ万が一の時に受け取る保険金の税務が違ってきます。

bokunioshiete
質問者

お礼

ありがとうございました。 税務がかわってくるのですか? ちょっと調べてみます。

noname#58692
noname#58692
回答No.1

保険会社に連絡して受取人を変更してください。 場合によっては保険会社が支払いを渋ったりすると困りますので。

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