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勝手に私の名前を使い、契約者や被保険者として簡易保険に加入

以前からの追加質問です。 詳細は下記URL参照願います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1737962 結局、お互い譲らず、 私を被告で地裁に提訴されました。 請求内容は私が真の契約者でないことの確認です。 もし、私が敗訴した場合、訴訟費用の負担はいくらぐらいでしょうか。 あと、もし、ご存知ならば、この種の事件が得意な大阪、京都、東京の弁護士さんを紹介願います。

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noname#21572
noname#21572
回答No.2

「確実に先方(伯父さん)のお金だと判明していないからです。証拠はないですが、先方のお金からも知れないし、もともとはこちら側のお金かも知れない(父が祖母からもらったお金を、父が返しに行ったときに、祖母がいらないといって、そのまま兄名義の口座で預金していたお金かもしれないのです」 とかかれてますが、 契約の当事者、すなわち、当該契約により、権利・義務の主体しなるのは、現実にお金を支払った者ではなくて、契約上の名義人と言うこととなります。 そして、他の何人かが、契約上の名義を偽ったのであれば、いくら、その名義が、あなたであれ、あなたの兄であれ、契約当事者としての権利は、主張できないものと考えます。 ただ、祖母等の方が、あなたや、あなたの兄のことを慮って、あなたの追認を得られることを前提に、あなたや、あなたの兄の名前で、契約したのならば、私も、そのあたりの事例については、調べていませんのでも、断言はできませんが、あなたや、あなたの兄が、同契約に基づく保険金請求権等の権利を主張することもできるかもしれません。たとえば、未成年の子の名義で行なった取引は、その親権者がその子を代理して取引行為に及んだと考えられ、あなたの場合にも、この考え方が、断言はできませんが、あてはまるかもしれません。 「先方に渡すよりも、契約者が私や兄である以上、相手にお金を渡すよりも、こちらが権利主張したいのです」 とありますが、相手方の叔父さんが、何の根拠に基づいて、どういった性質の金銭を請求できるのかが、判りません。 仮に、叔父さんが、あなたや、あなたの兄の名前を勝手に使って、契約を締結したのであれば、叔父さんが、契約による権利を有することはなく、叔父さんは、同契約により、郵便局から、一切の金銭を受け取る権利はないと思うのですが。仮に、叔父さんが、同契約に基づく保険金を支払ったと主張して、同契約は、無効であるから、と主張して、郵便局等に対して、不当利得に基づく、支払済みの保険金等の還付を請求したとしても、名義人を偽ったこと等により、違法性をおび、不法原因給付に該当するとも考えられ、そう簡単に、郵便局等が、名義人でない叔父さんに対し、支払いずみの保険料等の返還に応ずるとも考えにくいとも思います。 このことは、あなたや、あなたの兄との関係で、叔父さんが、保険契約に基づく権利を有しないことを確認するとの判決を得たとしても、判決の効力は、原被告間についてのみ生じ、第三者である、郵便局等を拘束することにはつながらないと思います(但し、叔父さんが、訴訟手続内で、郵便局等に対して、訴訟告知をした場合は別で、この場合、郵便局側としては、訴訟参加するとも考えられます。)。 だだし、こうなってくると、叔父さん(以下原告という)の権利を有さないという確認訴訟により、郵便局に対する還付請求権の存在を主張するよりも、原告としては、同契約の無効(名義人を偽ったことにより)に基づく、支払済みの保険金相当額の不当利得返還請求訴訟を、直接、被告を郵便局とする方法で、提起すべきだと考えます。すなわち、紛争の一挙的な解決方法としては、あなた等との関係で、あなた等が権利を有しない確認訴訟を提起するのは、まわりくどく、不適切であると考えられ、確認訴訟における即時確定の利益を欠くとも考えられます。 ただ、確認訴訟の主張のあり方については、 原告が、被告が契約に基づく権利を有していない旨主張し、 これに対し、被告は、否認した上、同契約の存在を主張し、この裏づけとして、証拠として、あなた名義の保険契約申込書等の提出をなし、 これに対し、原告は、同申込書は、原告が名義を偽って作成したいわば偽造文書である旨、故に、同契約は有効に成立していない旨を主張して、証拠方法として、同申込書の筆跡が、叔父さんのものであることを証すべく、筆跡鑑定の申出をするというような、感じになると思いますが。 ポイントは、同契約の有効・無効に係ってくると思います。お金の出所が不明であるとして、形式上の名義人であるあなた等が、契約者たりうる可能性があるのか、そのあたりの判例を調査すればよいと思います(※)。 いずれにせよ。金銭の出所を最終的に立証しなけば、叔父さん方には、郵便局は、支払わないものと考えます。 ですから、※印の点が、もっとも肝心な争点になるものと思いますから、その点の判例を弁護士の法律相談(できれば、弁護士会の紹介による有料相談、その道の得意な弁護士を紹介してもらえます。)。とりあえず、このあたりから初めてはどうでしょうか。

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noname#21572
noname#21572
回答No.1

詳しい経過を読んでいないので、 「勝手に私の名前を使い、契約者や被保険者として簡易保険に加入」 とのタイトルから、あなたを保険契約者や被保険者とする保険契約等に基づく法律上の権利を有しないことの確認を求める訴えを提起されたものとして書かせていただきます。 まず、上記の保険契約等については、あなたの文面では、あなたの氏名を勝手に使用して契約をしたわけですから、あなたを契約当事者等とする有効な契約が成立してないと考えられ、原告が、勝手に名義を偽り契約をした親族であれ、もう一方の契約当事者である郵便局等であれ、現実にあなたが契約者でない以上、保険契約等による権利・義務の主体となりえないのは、相手方当事者等の追認がない限り当然と言えると思います。 そうすると、保険契約等に基づく権利を有さないことの確認を求める訴えを提起されたとしても、あなた自身が、同保険契約等に基づく権利を主張していないのであれば、同確認の訴えは、確認の利益を欠いているものとして、請求は却下され、その結果、訴訟費用については、敗訴当事者である原告の負担とするとの判決が言い渡されるものと考えられます。 ですから、あなたが、同保険契約等に基づく権利を有していないことを自認して、争わない旨を、原告に対して表明すればすべては終わるものと考えます。 仮にもう既に訴状が送達されているのであれば、前記に述べたとおり、本件訴えには、確認の利益がないのですから、その点を主張して、本案前の答弁として、請求の却下を求める旨の答弁書を提出すればよいと思います。 なお、上記の確認訴訟と、あなたが、親族の方から勝手に名義を冒用され、契約を締結されたことによる、この者らに対して有する損害賠償請求権とは、訴訟によって解決をはかる対象が別です。

noname#56941
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 実は、私の兄が同保険契約等に基づく権利を主張しているのです。 理由は、契約者と被保険者ともに、私や兄名義の保険契約があるからです。 他の契約は、被保険者だけ私や兄名義で、契約者は伯父さんや伯父さん側の家族なのに、2件だけ契約者も私や兄名義の保険契約があるからです。 あと、その保険料の出所について、真実がわからない、不明確な部分があるからです。 確実に先方(伯父さん)のお金だと判明していないからです。証拠はないですが、先方のお金からも知れないし、もともとはこちら側のお金かも知れない(父が祖母からもらったお金を、父が返しに行ったときに、祖母がいらないといって、そのまま兄名義の口座で預金していたお金かもしれないのです。 結局、真実はわからないので、 自分のお金でもない、かといって、自分のお金でないとも言えない。つまり、真実は闇の中なのです。 そうなると、先方に渡すよりも、契約者が私や兄である以上、相手にお金を渡すよりも、こちらが権利主張したいのです。 <親族の方から勝手に名義を冒用され、契約を締結されたことによる、この者らに対して有する損害賠償請求権について> 金額でいうと、どの程度請求できますでしょうか?損害賠償とは具体的には慰謝料になるのでしょうか?