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技術文献の翻訳をしています。助けてください。

技術文献の翻訳をしています。 X(ある特定の化合物です) can scarcely be used as pharmacologically active drug substance in pharmaceuticals for whose constituents the legislator stipulates precisely defined degrees of purity, and as target product in an industrial synthesis as in the processes for preparing, isolating and purifying a drug substance likewise conditions and operating procedures have to be adhered to which are precisely defined by legal guidelines. as target product以下の部分がよくわかりません。 "as in the processes"のasは何でしょう?(理由?) likewiseはどうつながるのでしょう? また、最後の方のwhichは何でしょう? 英語が変だという気もするんですけど、コピー&ペーストしたものなのでスペルミスやタイプミスはありません。でも、書いた人の方で誤記があるかも知れません。 その点も考慮に入れて教えていただけますでしょうか。

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noname#4746
noname#4746
回答No.11

 国際特許出願PCT/EP99/00242号に開示された調製方法によれば、エチル (2S)-2-(ナフタレン-1-スルホニルアミノ)-3-(4-(2-(1,4,5,6-テトラヒドロピリミジン-2-イルカルバモイル)エチル)ベンゾイルアミノ)プロピオン酸塩は、塩酸塩として得ることができる。しかしながら、国際特許出願PCT/EP99/00242号に記載された方法、すなわち、塩酸中での遊離エステルの濃縮、次いで凍結乾燥することによって塩酸塩を分離する、という方法では、エチル (2S)-2-(ナフタレン-1-スルホニルアミノ)-3-(4-(2-(1,4,5,6-テトラヒドロピリミジン-2-イルカルバモイル)エチル)ベンゾイルアミノ)プロピオン酸塩を分離、結晶化による精製、少なくとも析出させることができないということが判明した。 (文章にはないが、結局、得られた物質は純度が高いものではない。 だから、次の文章↓)  「結局、エチル (2S)-2-(ナフタレン-1-スルホニルアミノ)-3-(4-(2-(1,4,5,6-テトラヒドロピリミジン-2-イルカルバモイル)エチル)ベンゾイルアミノ)プロピオン酸塩は、各成分の純度が法律によって厳格に規定されている医薬品中の薬理学的活性薬剤物質としてほとんど使用することができない。」  「また、医薬基剤の調製手順、分離手順、精製手順、さらには条件や取り扱い方法は、法律に厳格に従わせる必要がある。このため、この物質は、工業的に量産されることもほとんどない。」  エチル (2S)-2-(ナフタレン-1-スルホニルアミノ)-3-(4-(2-(1,4,5,6-テトラヒドロピリミジン-2-イルカルバモイル)エチル)ベンゾイルアミノ)プロピオン酸塩やその他の様々な塩も同様に、結晶化させることができないし、少なくとも析出させることもできない。このため、実験的規模で実現できたような手法では、工業的規模でかつコスト的に生産することができない。  本発明の目的は、化合物を簡便に分離、精製することによってエチル (2S)-2-(ナフタレン-1-スルホニルアミノ)-3-(4-(2-(1,4,5,6-テトラヒドロピリミジン-2-イルカルバモイル)エチル)ベンゾイルアミノ)プロピオン酸塩を得ることができる好適な精製方法であって、かつ、高純度であり、薬剤を工業的規模で合成する際の諸問題も解決可能な方法を提供することにある。  こんなところではないでしょうか。    ※ご質問の箇所だけ訳すよりも、全文を訳した方が理解しやすいと考えました。

Yoshi-P
質問者

お礼

kawarivさん、全訳までさせてしまって本当に申し訳なく思っています。どうもありがとうございました。 なお、余談ですが、ユーザ情報の「その2」の番号、間違ってますよ。とんでもない番号になっています。正しい番号お書き下さいね。

Yoshi-P
質問者

補足

kawarivさん、ご回答ありがとうございます。 お忙しい中、しかも化学はご専門でもないのに、全文翻訳までさせてしまって、まことに恐縮です。 かなり思い切って意訳されましたね。さすがです。見事な流れの日本語になっています。 どうもありがとうございました。参考にさせて頂きます。 なお、今はまだ翻訳がたっぷり残っていて(ご存知のように昨夜もまたこのサイトで遊んでしまった・・・アホだ・・・(^^;))、全部終わらすのが先なので、ご回答頂いた皆さんにお礼を書いている時間がありません。 そのため、まだ締切りにしないで置いておきます。決して問題が解決していないということではありませんので、ご了承下さい。 どこかのご質問で論じられているように、締め切ってしまうと「回答したかったのに~~~~!」という方が出てくるかも知れませんので。(笑)(そんなもの好きな人はいないかな?) 余談ですが、ご回答頂いてからもう2時間経つのに何故か「新しい回答が投稿されました」というメールが届かないんです。たまたまのぞきに来て、ご回答いただいていたことがわかりました。どうなってるんでしょうかね? まあ、そのうち届くでしょう。(笑)

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その他の回答 (14)

noname#2021
noname#2021
回答No.4

質問が出てすぐにこの文を読み全然意味がわかりませんでした。No.1の方へのお礼を読み、この文は英語を母国語としている人が書いたのではないと解り、このドイツの学者(?)は下のように書きたかったのではと、自分にわかるように修正してみました。もう、Yoshi-Pさんはご自分で問題を解決されたと思いますが、最後の(a)以降の理由は(2)に対してだけ当てはまるように感じたのですが、どうなんでしょうか? なお、コロンとセミコロンを入れたのは、(1)と(2)は等位節だと思ったからです。それから、直した所は大文字にしました。参考になるかどうか解りませんが、折り返しご意見を伺えたら恐縮です。 X can scarcely be used as: (1) pharmacologicaly active drug substance in pharmaceuticals for whose COMPONENTS the legislator(stipultatesはいらない) precisely defined THE degrees of purity; and (2) (asは省略してよい) target product in an industrial synthesis (asは(a)に移す) in the process (複数ではない) for preparing, isolating(,) and purifying a drug substance IN likewise conditions (a)AS ITS operating procedures have to be adhered to which are precisely defined by THE legal guidelines.

Yoshi-P
質問者

補足

runeeさん、ご回答ありがとうございます。 すみませんが修正された英語を和訳していただけますでしょうか? なお、こちらから意見というのはちょっと変ですね(笑)。

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  • tanktan
  • ベストアンサー率20% (23/111)
回答No.3

単語を調べる時間的余裕がなかったのですが、とりあえず直訳すると、こんな感じでしょうか。技術内容がわからないので、自信はありませんが。 Xが、pharmacologically active drug substanceとして使用されることはほとんどありません。なぜなら、Xの成分に関し、純度のほか、preparing、isolating and purifying a drug substance の処理等、industrial synthesisにおけるtarget productにいたるまで、細かい規定が設けられているからです。また、Xを取り扱う上での諸条件や手順は、法的なガイドラインに細かく定められており、このガイドラインに厳格に従った取り扱いを行う必要があります。

Yoshi-P
質問者

補足

tanktanさん、ご回答ありがとうございます。 woodygoodyさんへの補足をアップするのとすれ違いになってしまいましたね。 そちらをご覧いただけますでしょうか。

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noname#4746
noname#4746
回答No.2

 woodygoody さんのように解釈することもできるような気がしますし、  この文の前に合成実験方法が記述されているとすれば、as~as~ を比較構文で使われる意味合いと同じように考えて、   「工業的規模で生産する場合と同様に、薬物基剤の調合手順、分離手順、精製手順、さらには、その際の条件や取り扱い方法などは、・・・」 と解釈できるような気もします。  which は、woodygoody さんの解釈通りで宜しいのではないでしょうか?  しかし、確かに長ったらしくて読み難いですねぇ・・・。

Yoshi-P
質問者

お礼

kawarivさん、ご回答ありがとうございます。 概ね解決しましたので、補足の欄に書いたことはなかったことにしてください。(もちろん、もしも間違っていたらご指摘頂ければ幸いですが。) 余談ですが、ちょっとここのところ遊びすぎて仕事が忙しくなってきてしまいました。少し控えねば・・・(笑)

Yoshi-P
質問者

補足

kawarivさん、ご回答ありがとうございます。 woodygoodyさんへの補足の方で私なりの訳をつけましたので、ご意見を頂けますでしょうか。(お忙しいところ、本当にいつもいつも申し訳ありません。)

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回答No.1

最初の as は「~として」 で、次の as は「~の際、時、~における」 と解釈すれば良いのでは? だから、 an industrial systhesisのtarget productとして、 isolatingしながらdrug substanceのpreparingやpurifyingをprocessする際、また(=likewise)、conditions やoperating procefures(に関して)は、法的なガイドラインに沿わなければならない。 って感じになるのでしょうか?しかしこの文章だらだらとよく切れずに書きますよね。もっと簡潔に書いてくれる人っていないものかしら?とよく思います。お互い頑張りましょう!

Yoshi-P
質問者

お礼

woodygoodyさん、ご回答ありがとうございました。 どうやらwoodygoodyさんも技術文献の翻訳をされているようですね。 その後はこのサイトにいらしてないようですが、もしもいらしたら#10の補足欄と#15の全訳の方も見てくださいね。

Yoshi-P
質問者

補足

woodygoodyさん、ご回答ありがとうございます。 わかりました。which はconditions and operating proceduresを指してますね。 ただ、asはやっぱり理由だという気がします。 化学・医薬品の専門家・翻訳経験者でないと、この文章の翻訳は難しいかと思います。ごめんなさいね。私なりの訳をつけるべきでした。 「Xは、成分についてはっきりとした純度を明確にすることが法律で求られている医薬品中の薬理学的活性薬剤物質として用いることが殆どできない。また、(Xは)工業的合成における目的物質として用いることも殆どできない。何故ならば、薬剤物質を調製し、単離し且つ精製するための方法においても同様に法律の指針に規定された通りの条件及び操作手順を守らなければならないからである。」 技術的な意味からするとこんなところではないかという気がするのですが、いかかでしょう? もっとも、ここまで解明できたのは、woodygoodyさんのご回答を頂いて昨夜からよく考えた末、つい先ほどのことなんですが。 また、「工業的合成における目的物質として用いることも殆どできない。」というのもまだちょっと意味不明ですし。 実を言うと、この文章はたぶんドイツ人が書いた英語なんです。フランス語から英語に翻訳されたものを和訳するのには慣れているんですけど、こういうケースはあまりなくて、ちょっと手を焼いています。 この補足をご覧になって何か思いついたことがありましたら、是非教えて下さい。よろしくお願いいたします。kawarivさんにもこのコメントが届くと思いますので、ご意見を頂けますでしょうか。

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