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年金未納で結婚
現在22歳です。まだ一度も年金を払ったことがありません。(借金や家の事情でお金がいる為に) あと1年ほどで結婚するのですが、相手がサラリーマンなので、相手の給料から私の分の年金も引かれますか?そして将来、私は年金はもらえますか? あと半額免除、全額免除などはいずれ払う事になるんですか? この件も詳しいく知りたいので、詳しい方のお知恵をお借りしたいです。よろしくお願いします
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- hirona
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サラリーマン(厚生年金や共済に加入している人。これは、国民年金の第2号という種別に加入していることになります)と、結婚し、質問者さんに収入が無い場合。 夫の給与から、質問者さんの年金保険料が引かれることはありません。質問者さんの収入が一定基準以下でしたら、国民年金の第3号という種別に加入(種別変更)することになりますが、この種別は保険料の負担がありません。 ただし、国民年金の保険料で未納分がある場合、過去2年までなら、さかのぼって払うことができます。この金額を、ご主人が払ってくださった場合(無収入とかだと、こうなっちゃいますよね)、ご主人の社会保険控除の対象にできます。 国民年金は、お金を支払った期間ではなく加入した期間で、もらえる・もらえないが決まります。 お金を支払った期間は、金額に影響します。 20歳~60歳の40年間(480ヶ月)のうち、25年(300ヶ月)の加入期間があれば、年金をもらえる権利が生じます。 加入していない、加入してるけど全額・半額免除で払っていない、などの場合、もらえる金額が減ります。 半額免除・全額免除は、払わなくても大丈夫ですが、くどくて申し訳ありませんが、将来もらえる金額が減ってしまいます。減らしたくない場合、支払える状態になった時に、払っておくと良いです。
例えば20歳から60歳まで40年(480ヶ月)年金を納めると満額の年金を受け取れ ます。20歳から60歳までずっと全額免除の場合は、満額の金額の1/3しか貰え ません。20歳から60歳まで半額免除の場合は満額の1/2半分の年金が受け取れます。 ただし、半額免除とは、半額の金額を納めて、あとの半分が免除と言う形です ので、半分は必ず納めないといけません。 先ほど書いた480ヶ月ですが、480ヶ月のうち、国民年金を納めた月数と、免除と、 サラリーマンの奥さんなど扶養されている月数と、厚生年金を納めていた月数を 足して300ヶ月あれば65歳から年金が貰えます。480ヶ月のうち300ヶ月に 足りないと年金はもらえません。なので、国民年金が納められない人は 免除の申請をします。免除が通れば月数に数えられますから。全額免除が 通らないで半額免除になってしまったら、半額は納めて半額は免除しておく 事。そうすると最低300ヶ月ないともらえない年金ですが免除も月数にたせます。 来年、サラリーマンの奥さんになったら、婚姻した後で、旦那さんの会社で 「第3号被保険者」の届け出をしてもらいます。印鑑と年金手帳を御主人に 会社へ持って行ってもらいます。第3号被保険者は自分で年金を納める事は ありません。御主人の扶養になってるからです。御主人は厚生年金です。お給料 から厚生年金の保険料が引かれています。奥さんの年金が御主人のお給料から 引かれるのではなく、厚生年金と言う制度から引かれていると考えて下さい。 なので、厚生年金を払っているOLなどが、専業主婦は自分で年金払っていない のに、自分たちが加入している厚生年金と言う制度から払われている事に不満を 持っているのです。年金の制度は何年かごとに変わるので、この先の事は分かり ません。将来専業主婦も年金を納めなくてはならない時が来るかもしれません。 その時になって、その制度の事は知らないでは済みません。自分が65歳になった 時に年金がちゃんともらえるように、制度がもし変わって納めなくては ならなくなった時、納めなければもらえなくなってしまいます。 市町村役場の年金課や、お住いのかんかつの社会保険事務所の相談コーナーで 年金について聞いてみたりして下さいね。今はどこの社会保険事務所も愛想が よく、ていねいに教えてくれますよ(*^_^*) まずは、国民年金を払った事がないとの事ですが、免除の申請はしましたか? 毎年7月に免除の申請が始まります。もし免除してなければ2年以内の分は 今からでも(1ヶ月分づつで)納める事が出来ますので、社会保険事務所へ 「1ヶ月分づつの納付書を送って下さい」と電話して みてはどうでしょうか。20歳から来年結婚して扶養になる3年分を、1ヶ月分づつ 今から納めて、扶養のまま60歳になるか、自分で働くようになって厚生年金を 納めるか。どちらにしても今から(20歳の分から)納めれば300ヶ月どころか480ヶ月になって沢山年金をもらう事が出来ます。 今ならまだ間に合いますよ。頑張って!
補足
丁寧にありがとうございます!! 今からでも2年前の分を少しずつ払っていけるんですね!! 免除の申請は7月と言う事はそれまで(今現在3月)出来ないってことですか・・?? ですが現在22歳と5ヶ月・・・この5ヶ月分はどうしようもないですね・・・・ もし、過去2年分の年金を少しずつ払っていく間、 現在進行形の年金はそうなっていくのですか?? どんどん溜まっていくのですか? 変な質問ですいません! あと保険事務所に行って収入を調べられたら、まったくのゼロです。 (借金の為の夜の仕事=税金が発生しない仕事) をしているのは言わないほうがいいですか?? 「体調が悪くて働けない」と言ったほうがいいのでしょうか・・・・・・
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
初めまして。 現在の制度では、結婚後相手の給料から質問者さんの国民年金保険料は差し引かれませんが、 厚生年金に加入されている方とご結婚される場合には、国民年金に加入しているとみなされることになると思います。 次に半額免除、全額免除は支払わなくても構いませんが、 支払うことが可能なら支払われたほうがよいと思います。 老齢基礎年金といって65歳から支払われることになっている 年金の金額が多くなるからです。 免除の手続をしていれば過去10年間は遡って支払うことが可能ですので、できれば支払われたほうがよいでしょう。 (ちなみに滞納の場合は、過去2年までしか遡れません。) ご参考まで。
お礼
分かりやすい説明あえいがとうございました!!!
- biwako1215
- ベストアンサー率13% (177/1302)
国民年金は20からですので、いまなら、 遡ってまとめて払ったらいいでしょう。 国民としての義務です。 結婚したらはらわなくても払っている ことになります(夫が払っている) 60になったら40年となり、満額 もらえます(最低25年以上です) 正確には、お近くの社会保険庁へ電話して、 聞いて下さい。親切に教えてくれます。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 近いうちに社会保険庁に電話してみます
- oudosieru
- ベストアンサー率29% (118/401)
>あと1年ほどで結婚するのですが、相手がサラリーマンなので、相手の給料から私の分の年金も引かれますか? 引かれません。 >そして将来、私は年金はもらえますか? 25年以上加入期間があればもらえます。 たとえば、25年間厚生年金を払っているサラリーマンと結婚しているか、国民年金を払っているとか >あと半額免除、全額免除などはいずれ払う事になるんですか? 払わなくてもいいです。 ただし、将来支給される年金の額は少なくなります。
お礼
ご回答ありがとうございます! とても役に立ちました!