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国民年金の追納

現在 結婚し、夫の扶養に入っています。現在は無職です。 過去に国民年金の全額免除と半額免除の期間がありました。 先日、平成16年の全額免除分の追納のハガキが来ました。7ヶ月分で約10万、翌年も全額免除、その次の年は半額免除だった気がします。 わからないので教えていただきたい事がいくつかあります。 全額免除は年金額が1/2になる。となっていますが、例えば全額免除が1ヶ月だけでも、1年でも1/2なのですか? 私が支払っても扶養に入っているので、夫の会社の年末調整で支払った証明みたいな物を提出すればいいのか、又は来年 自分の確定申告で提出した方がいいのでしょうか? 今回は平成16年のみのハガキでしたが、17年のは来年に知らせのハガキが来るのでしょうか? 今まで全額と半額免除になっている何年分かを全部まとめて払う事は可能なのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.5

>全額免除は年金額が1/2になる。となっていますが、例えば全額免除が1ヶ月だけでも、1年でも1/2なのですか? 老齢基礎年金額の計算方法は 満額年金額×(納付月数+免除月数×免除に対する減額率)/480で計算されます。 免除に対する減額率については、21年度以前と以後で違っており、 21年3月までの免除減額率は、全額=1/3(2/6)、3/4免除=3/6、 半額免除=1/2(4/6)、1/4免除=5/6、 21年4月以降の免除減額率は、全額=1/2(4/8)、3/4免除=5/8、 半額免除=3/4(6/8)、1/4免除=7/8となっています。 したがって、平成16年度の全額免除では、1/3で計算されることになります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>全額免除は年金額が1/2になる。となっていますが、例えば全額免除が1ヶ月だけでも、1年でも1/2なのですか?  ・関係するのは、実際に年金を受給するときです   受給金額に影響があるわけですが   40年(480ヶ月)加入で正規に保険料を払った場合の、年金の満額は778500円(現在の金額)    ・1ヶ月全額免除で年金額1/2の場合は、計算上479.5ヶ月になり、年金額は777700円相当(満額-800円相当)    ・1年(12ヶ月)全額免除の場合は、計算上474ヶ月になり768800円相当(満額-9700円相当)   上記の支給金額で終身支給されると言うことです   (減る金額はたいした金額ではない様に思いますが、これが10年、20年となるとそれなりの金額になると言うことです) >私が支払っても扶養に入っているので、夫の会社の年末調整で支払った証明みたいな物を提出すればいいのか  ・貴方は今働いていないので、実際は旦那さんが出すのですから、旦那さんの会社の年末調整で処理可能   支払の証明書(年金機構から別途送られてきます)が年末調整に間に合わない場合は、年明けに確定申告すれば良いです >今回は平成16年のみのハガキでしたが、17年のは来年に知らせのハガキが来るのでしょうか?  ・そうなります >今まで全額と半額免除になっている何年分かを全部まとめて払う事は可能なのでしょうか?  ・可能です  ・年金事務所に電話して納付書を送って貰って下さい(今ある納付書に記載されている連絡先)

1210823
質問者

お礼

ありがとうございます。 分かりやすい計算方法も教えていただいて分かりやすかったです!

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

ちょいと違うがな。 そうしたら全額免除の時は加入期間が不足して年金もらえないじゃん。 じゃなく、免除の期間は年金に加算する基礎額がその分減るのだね。 期間は全く同じ、というか、期間不足を補うための制度だから。 6ヶ月間全額免除だった場合、加入期間は6ヶ月で変わらないが、その期間中は半額として加算するのですよ。 免除期間分を追納すれば、正規に払った場合と同額の年金が出るというに過ぎないので、1年やそこらではさほど大きな差は出ないし、そのうち年金は破綻して大幅減額されるだろうから、あまり勧める気にはならないね。もちろん、どうなるかわからんけど。 もし払ったら、支払った社会保険料がそれだけ増えるので、そこは全額控除できます。 あなたは無職という事だから、実際にお金を出すのは夫であり、夫の所得税控除にできます。 会社で年末調整してくれるならそれでいいし、断られたら確定申告すれば数万ぐらいは返ってくるかと。

1210823
質問者

お礼

ありがとうございます。 私が間違えて理解していたようですね!お陰様で理解することができました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >全額免除は年金額が1/2になる。となっていますが、例えば全額免除が1ヶ月だけでも、1年でも1/2なのですか? いえ、違います。 「老齢【基礎】年金」(いわゆる国民年金)の支給額を計算するときに、「保険料を半分納めた場合と同じになる」ということです。 たとえば、「480月」のうち、「2月」を全額免除になっていたと仮定します。 「保険料を半分納めた場合と同じになる」ので、「保険料を納めていない期間が1月」の場合と同じということになります。 この場合の「老齢【基礎】年金」は、以下のように計算します。 「老齢【基礎】年金(満額)」×{(480-1)÷480}=支給額 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 >私が支払っても扶養に入っているので、夫の会社の年末調整で支払った証明みたいな物を提出すればいいのか、又は来年自分の確定申告で提出した方がいいのでしょうか? 「社会保険料控除」は、「扶養に入っている」こととは無関係です。 ちなみに、一般的に「扶養に入っている」は、以下の様なことを指しています ・「健康保険の被扶養者」に認定されている ・「国民年金の第3号被保険者」に認定されている ・税法上の「控除対象配偶者」である ・配偶者が、勤務先から「家族手当(扶養手当)」を支給されている --- 「社会保険料控除」は、「保険料を支払った納税者」が申告できる「所得控除(税法上の優遇措置)」です。 また、「生計を一(いつ)にしている家族」の保険料を代わりに支払った場合も、その納税者の「社会保険料控除」として申告してよいことになっています。 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫…納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の「考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 ということで、「1210823さんが(貯金などから)支払った」場合は、ご主人は申告できない、というのが「原則」です。 ただし、「夫婦」の場合は、民法上の「相互扶助の義務」がありますし、「生活の財布は同じ」だったりするのが当然でもありますので、税務署が「夫婦どちらが支払ったのか?」などとと説明を求めたりはしません。 『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html とはいえ、「夫婦ならなんでもあり」ではありませんんので、「申告内容におかしなところがある」なら説明を求められることがあってもおかしくはありません。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- ちなみに、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、通常、税務署には提出されません。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>…この申告書は、…税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はありません… >今回は平成16年のみのハガキでしたが、17年のは来年に知らせのハガキが来るのでしょうか? >今まで全額と半額免除になっている何年分かを全部まとめて払う事は可能なのでしょうか? 「追納」は、「10年」経過するとできなくなりますので、それを知らせてくれているだけです。 ですから、希望すればいつでも納付可能です。 『免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3651 ***** (備考) 「社会保険料控除」は、「1月1日~12月31日」に納付した保険料が対象です。 そして、違う年の所得控除としては申告できません。 つまり、「平成25年1月1日~12月31日」に納めた保険料は、「平成25年分の年末調整」か、「平成25年分の確定申告」でしか申告できないということです。 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『年金Q&A(社会保険料の控除証明)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=022 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ***** (その他参考URL) 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『確定申告書を提出する義務のない給与所得者が還付申告できる期間』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.htm#q1 --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

1210823
質問者

お礼

たくさんの情報ありがとうございます。 こういった事が苦手なので、頭がパンクしそうになりますが、教えて頂いたサイトなど見てみようと思います。ありがとうございました

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

全額免除は年金額が1/2になるのではなく、年金の受給金計算に使用される、支払い月数が免除月数の半分に相当するという意味です。 例えば、通常の年金月数が300ヶ月で、全額免除の月数が8ヶ月なら、年金の受給金計算に使用される、支払い月数は304ヶ月です。

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