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年金未納状態が続くと:::
20を過ぎてから年金未納です(現在21)去年までの分は 半額免除と全額面免除の申し込みが受理されましたが、 今年からは収入が増えたので免除の更新はできないと思うのですが、その際に質問があります。 (1)その場合、去年までの未納分も払わなくてはいけないのか (2)来年大学留学したいと考えておりまして、早く多くお金をためたいので年金を払う余裕がありません。留学を終えたら払いたと思うのですが・・・年金を未納のままでいると財産を差し押さえられると聞きましたが、このままでいくと、差し押さえられてしまうのでしょうか? (3)財産を差し押さえるというのは、私名義の銀行口座を差し押さえるということなのでしょうか? PCの調子が悪いので返事は遅れるかもしれませんが、必ずいたしますのでご了承ください。
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20歳の分が半額免除が通って、21歳の今は全額免除が通ったと 言う事でしょうか? 半額免除について 半額免除が通った場合、半額を納めなければ未納扱いになります。 2年以内に半額を納めて、残りの半額は10年以内に納められると 言うものです。10年以内に納める事はできますが、加算額がつく ので早めに納められた方がいいでしょう。2年以内の分も10年以内 の分も納めなければ先ほども申しました通り未納扱いになります。 また万が一の時には、半分納めていないと障害年金等の請求が出来 なくなりますので、半額だけでも2年以内に納められた方がいいと 思います。半分だけでも納めていれば、勿論年金を貰う時には本来 貰える金額の3分の2で計算され貰う事ができます。 全額免除について 全額免除は、10年以内でしたら納める事ができます。全額免除が 通っていれば、10年以内に納めなくても、年金を貰う時には本来 貰える金額の3分の1で計算され貰う事ができます。 >今年からは収入が増えたので免除の更新はできないと思う 免除の審査は昨年の収入で調査します。また、他の方が回答されて いますように20歳代で親と同居されている場合、若年者納付猶予 期間と言う制度もありますのでご検討されたら良いでしょう。 財産差押えについて 財産差押えについては、対象者に必ず通知がされます。納付をして 下さい…と言う通知です。それに応じない場合に法的手続きをして 財産差押えになるので、ある日突然と言う事はありません。 個人的にアドバイスをさせて頂くとすれば、まず今年の7月に今年 18年7月~19年6月分の全額免除及び半額免除の申請をされて 今通っている半額免除の分(半額)を1ヶ月分づつでいいので納め られたらいいと思いますよ。半額の納付書はお手元にありますか? もしなければ、お住いの管轄の社会保険事務所の国民年金業務課へ 「半額免除の分の納付書を1ヶ月分づつにして郵送して下さい」と お電話されたら良いです。
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- kaede1122
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「若年者猶予制度」というものがあると思いますよ。 今は払えないけれど将来払えるので納付を少し待ってほしい‥というときに出す申請です。 対象は確か30歳までです。 でも、これが全国規模でやっているのかうちの自治体だけなのか自信が無いのですけど、一度お住まいの自治体の年金課に尋ねてみればどうですか? 払おうという意思のある人には親身に説明してくれますよ。
お礼
回答ありがとうございます。そんな制度があるのですね!! 早速利用してみようかと思います。とても参考になりました
ほかの方の回答への補足です。 年金の納入免除はあとから10年分追加納入できるようになっています。しかし途中から延滞料金がとられるという、なめたシステムがあるのでさかのぼって納入したい場合は早めに納入することをおすすめします。 また本文から 免除を受け、かつ免除を引いた額は納入している 場合と 免除を受け、かつ一切年金を納めていない 場合が解釈できますが 前半の場合は「未納」とは言いません。免除された分をあとから追加納入する義務はありません。ただ最終的に受け取る年金額が若干へるだけです。
お礼
すばやい回答ありがとうございます。>延滞料金がとられるという・・えええ~~そんなシステムがあったのですね・・・しらなかった・・・ 大変参考になりました
- setamaru
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>>(1)その場合、去年までの未納分も払わなくてはいけないのか 免除が認められた分は、払ってもよいし、払わなくともOK. 余裕ができたら払う。10年間猶予されます。 >>(2)このままでいくと、差し押さえられてしまうのでしょうか? 免除の更新が認められなければ、それ以降の分を優先して払えばよい。 >>(3)財産を差し押さえるというのは、 差し押さえの対象は、不動産、家財、預金、給与など。
お礼
すばやい回答ありがとうございます。大変助かりました。 >(2)このままでいくと、差し押さえられてしまうのでしょうか? >免除の更新が認められなければ、それ以降の分を優先して払えばよい。 ということは、やはり免除が認められなかった分を滞納していると財産差押えになるということですよね??
お礼
回答どうもありがとうございます。言葉が足りなくて申し和江ございません。もういちど書類をみたところ20歳の4月~6月までが執行猶予で7月から21歳の(2006年の7月)まで全額免除でした。誤って伝えてしまいごめんなさい。 とっても参考になりました。ありがとうございました