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新車購入時の自動車税について

先月車の契約しました。 11月登録で自動車税が計算されており、納車は12月となりそうです。 この場合、1か月分の自動車税が払い過ぎとなります。 これは、返金して貰えるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fjdksla
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回答No.4

>11月登録で自動車税が計算されており 契約の時の計算だけですよね? 自動車税は登録した(する)日が基準となります。 納車日は関係ありません。 11月登録なら計算通りとなります。 車の到着が遅れて、登録が12月になれば1か月分余分になります。 当然ディーラーは12月分から支払っているわけで、 11月分は支払っていないので返金される事になります。 本来は11月登録だと12月から3月までの4か月分 12月登録だと1月から3月までの3か月分を収めます。 よくある話では、11月30日に登録して12月に納車と言う事があります。 税金が勿体無いので12月に登録して1か月分返してください。といえば 11月登録で1か月分返します。となることがよくあります。 ディーラー側の決まりか何かですので、 無理して30日に登録しなくて良い。と言えば何か言ってきますよ。

te31102000
質問者

お礼

契約時に登録は12月でよいと言ってありました。 それなのに、契約書の税金は11月分から。 口頭と契約書が違うのが今日気づきました。 >無理して30日に登録しなくて良い。と言えば何か言ってきますよ。 そうですね。 明日、相談してみます。

te31102000
質問者

補足

12月登録なら返金するとの回答でした。 ついでにオプション追加でお願いしたところ、商品はサービスするから11月登録させて欲しいとのことでした。 店舗のノルマらしいです。

その他の回答 (3)

noname#211894
noname#211894
回答No.3

登録が11月ですので返してもらえません。というか、どこから返してもらえるの?? 陸運局としては、納車がいつかというのは関係無いです。登録をした月 例え、31日だろうが11月登録なら11月分は納税してもらいます。 文句を言うのなら、ディーラーですが、契約の際にはそれで良いと納得をして登録日、納車日を決定しているはずです。 結局は、貴方の注意力不足です。 嫌なら、今からでも登録日を12月にしてもらうようにしてもらってください。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

返してもらえません。 自動車税は、1ヶ月単位の計算なので11月登録なら、登録日の11月から来年3月までの5ヶ月分を納税することになります。 従って、納車日が12月でも11月分の自動車税は納税する必要があるので還付されません。 1ヶ月分の自動車税が惜しいと思うなら、納車日を遅らせてでも登録日を12月初旬にするように販売店と相談するべきでした。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

自動車税は、貴方へ納車される日では無く、自動車を登録した日が基準になります。 ですので、12月1日に納車してもらい、税金は12月からと言うのも現実的にとても難しい物になります。 一般的にディーラーは早めに登録をする事が多いですので、1付き分くらいの月づれが発生する事はあります。 どうしてもそれが嫌であれば、12月登録にして下さい。と強く言われてください。 ただしその状態で、12月に入ったらすぐに納車しろ!は無茶な話になりますので、余裕を持った日程となります。

te31102000
質問者

補足

納車日が確定したわけではありません。 先日まで未定でした。 契約の時も12月上旬でいいと伝えてありました。 それなのに、税金の計算が11月からというのは見逃した私が悪いのでしょうが、納期未定の車に対して11月分から税金を取るのはディーラーに問題があります。

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