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電子出版について

自分の書いた小説を、自分のサイトで販売したいと思ってます。 既存の電子出版社にお願いするのもいいのですが、販売効率の点から全て自分でコントロールできればと考えてます。 (1)個人で出版するのに法的な問題点があるか否か。  (価格設定、税的な表記等) (2)個人の小説を販売するさいに、通信販売の法規(訪問販売法)に基づく表示が必要なのか? (3)著作権の考え方 保護の方法や販売時に購入者に対してのコピー禁止等の呼びかけができるのか?法的効力があるか否か? なお紙媒体の出版は考えてません。

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  • chien
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回答No.1

「個人で出版するのに法的な問題点があるか否か」については、何の問題もありません。ただし、本屋さんに持ち込んでも扱ってはくれません。なぜならば面倒だからです。いわゆる「取り次ぎ」を通すことで、追加注文・返品・クレーム処理・支払いが簡単・安心となるからです。「取り次ぎ」で有名なのは、東販・日販です。出版については、相談窓口のようなところがあるので、一度、訪れることをお勧めします。ただし、担当者によっては態度が極めて悪い人がいます。  「個人の小説を販売するさいに、通信販売の法規(訪問販売法)に基づく表示が必要なのか? 」 厳しく見ると、以下のような項目について知っていて、注意を払う必要があります。 第1/適正広告の表示義務: 遠隔地にある消費者の保護のため、広告に明記すべき重要な事項を定めそれらについては広告内にわかりやすく表示する必要があります。 ■販売価格、送料など■代金の支払時期■商品の引き渡し時期、権利の移転時期■返品特約ないしその約定のない旨の表記■申し込みの有効期限■購入者が販売価格、送料以外に負担する必要のある金銭があるときはその内容、金額■商品に隠れた瑕疵がある時の販売業社の責任を定めたときはその責任の内容■販売に関する条件があるときはその内容■カタログが有料の時はその金額。 原則として以上の事項はすべて広告内に表記する必要があるわけです。ただし、扱う商品の当然の性格や、実体に応じて、そのすべてを表示することが適しない場合には、例外的に、消費者の請求によってその内容を送ることを広告に表記したときに限り、省略することが認められています。省略できても、消費者に知らせる義務はあるので、消費者の請求があれば、郵送でその事項を表示しなければなりません。消費者に最も重要と思われる事項については、広告内に明記するか、詳しい書面を郵送する旨表示するかして、その保護をはかっているのです。 第2/前払式通信販売の承諾の通知義務: 購入者が前払いする必要があるものについては、さらに重要な規制があります。 ■申し込み承諾の書面(申し込み承諾をしないときは返金する旨)■販売者の住所氏名■受け取った金銭の額■受け取った日時■商品の内容■商品引き渡しの時期これらには省略してよいとの規定はなく、すべて確実に明記し、明らかにしなければならないのです。 第3/誇大広告の禁止: これは当然のことですが、消費者を惑わすようか、誇大広告を行うことは、厳重に禁止されています。 第4/行政指導服務義務等: さらには、通産省などの指導が行われ、立入検査、業務停止命令など、各種の行政指導、行政命令が規定され、これを守る必要があります。  「著作権の考え方」ですが、これは意外に知られていないのですが、出版物として世に出された段階で、記名された著者が著作権を所有することが自動的に決定されます。また、編集から印刷までの支払いをした者(企業)が、出版印税(原版権利)を所有します。海外ものであれば、翻訳者にも翻訳印税が入ります。それでも心配であれば、出版物に「無断転用禁止」などの文面を印刷しておくことです。  最後に、「電子出版社」や独自の「取り次ぎ」業務をしている一覧が掲載されているところがありますので、ご参照下さい。

参考URL:
http://www.ayati.com/book/paper.htm

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