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有名人の名前が出ている小説 著作権
現在、有名人の名前が出る小説を書こうとしています。 自分の中で上手く書けたら出版などではなくサイトに載せたいと思っています。 その様な小説をサイトに載せたら著作権侵害?などの著作権問題は発生するのでしょうか? 詳しくないので分かる方いましたら教えてください。 よろしくお願いします。
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なぜ「有名人の名前」が必要なのでしょうか? 逆に問うと,その有名人の名前に何らかの価値があるからでしょう. まず,名前には著作権が認められませんので,著作権侵害にはならないでしょう. しかし,名前は,時に商標登録されることもあります.その場合に無許可で使うと商標権を侵害します. 一般に,とくに有名人の場合に,肖像権の一環でパブリシティ権が判例で認められています.たとえば,その中で,氏名は,肖像と同様に人と人を識別するために使用され,人格の表れであり象徴となるので,みだりに他人の氏名を冒用することを拒否する権利や利益を「氏名権」ということがあります.これは人格権の一部として最高裁が述べています.人格権は憲法がいう個人の尊重からきています. 特定の個人を意味する著名人の実名,のみならず,ある文脈での使用は,十分に名誉棄損の可能性があり,また損害賠償請求の可能性も出てきます.つまり,本人が意図しない小説になる可能性があるのです.
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- kqueen44
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著作権問題は発生しないけれども、別の問題で損害賠償請求される可能性はあります。 スポーツ漫画などでは、架空の選手として使った名前でも、後々同姓同名の実在する人物がプロ選手で活躍してしまったような場合、漫画の方が先で実在選手の出生が後でも、名前の差し替え等を行うようです。 有名人(又はその権利関係者)に個別の許可を取れば問題ないかもしれません。 死後数百年経過している歴史上の有名人ならば、歴史解釈の問題なので大丈夫だと思います。
お礼
著作権侵害というよりやはり他の権利の問題が発生しそうですね。 やはり許可をとらないとまずいですよね。 回答ありがとうございました。
- t_ohta
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有名人の名前は著作物ではありませんので著作権の問題は発生しません。 しかし、実在する人物の名前を使用するとパブリシティ権を侵害することになるので、使用差止めや損害賠償請求を受ける可能性があります。 よく小説などで「本作品はフィクションです。実在する人物、団体等とは一切関係ありません。」などと書かれているのはパブリシティ権への配慮からです。
お礼
最後にその文が出るのはそういう事だったんですか。 という事は書かない方が良いという事ですよねm(__)m 回答ありがとうございました。
お礼
そうですねm(__)m 今は大変価値があると思います。 商標権というのもあるんですか… それに氏名権というのも… でもやはり回答を見させていただくと勝手に使うのはまずいですよね。 自分がわからない事を詳しく教えていただきありがとうございます。 回答ありがとうございました。