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これは犯罪ではないのですか?
先日は以下のような質問をさせていただきました。 本日新たに分かったことがあり再度投稿させていただきます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1983824 数ヶ月前、嫁が祖母の貯金から100万弱を勝手に使用していたことが分かりました。(同時期に引っ越した子(孫)のためと思われます。) それを問いただしたら「頼まれておろし、(祖母に)渡したのにボケてるから覚えてないんだ。」と逆上され夫(息子)と子を味方につけ、いじめ(暴言)がさらにエスカレートし今日に至っているようです。 祖母はボケていないしそのような大金を使用するあてもないのです。 時が経ってしまっているし今更どうこうできないのかもしれませんが、これは犯罪ではないのですか? また、祖母に対する暴言でDVは認められませんか?証拠として何か取っておくべきでしょうか?亡くなった後ではどうにもならないですよね? 祖母としては争いごとは嫌うかもしれませんが、本当に悔しくてしかたありません・・・。金に目がくらんだひどい人間になすすべはないのでしょうか? ご意見お聞かせ願います。
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現実の警察、検察実務でどのような取り扱いになっているかはわかりませんが、純粋に法的にいうと、 ・「嫁が祖母の貯金から100万弱を勝手に使用」というところは、 (1)お嫁さんが、あなたのお祖母さんの通帳、印鑑、キャッシュカードの全部または一部を盗んだという部分 + (2)お嫁さんが、自分は無権利者なのに、盗んだ通帳などを使って、銀行から100万円の払い戻しを受けたという部分 から成り立っています。 で、(1)は、刑法235条の窃盗罪に該当してはいるんですが、刑法244条1項では、窃盗罪などについて、犯人と被害者が同居の親族等である場合に「その刑を免除する」と定められているので、罰せられません。 ただ、(2)になると話は別です。(2)のような場合、法的には、被害者は銀行と考えられています。ATMなどの機械を使って支払いを受けた場合は窃盗罪に当たり、窓口で銀行員を騙して(預金者を装って)支払いを受けた場合は刑法246条1項の詐欺罪に当たります。 銀行とお嫁さんは同居の親族等ではないので、刑法244条1項によって窃盗罪の刑が免除されることはありません。 詐欺罪についても、犯人と被害者が同居の親族等である場合に刑が免除される規定(刑法251条)がありますが、やはり銀行とお嫁さんは同居の親族ではないので、詐欺罪の刑が免除されることはありません。 ただし、(1)と(2)が密接な関係にあること、嫁姑の間での紛争であること、民事不介入の原則、被害額などから、起訴には至らない可能性が高いと思います。 >問題になるとすれば100万もの大金を嫁に渡した銀行です。カードなら暗礁番号を知っていたということで本人確認の代わりになりますが、窓口なら職員の確認ミスです。確認を怠って第三者に支払いした銀行から100万円を返してもらい、銀行が詐欺で嫁を訴えて100万を請求することはできるかも。 #1の方の書き様ですと、支払ったこと=確認ミスありのようにも見えるので、やや補足すると、「確認を怠って」支払ったというのが重要なわけで、確認を怠っていないと評価される場合には、民法478条(債権者らしい者へ誤って債務を弁済した場合の処理を定める)によって、有効な支払いとされます。 実際に、盗難通帳を使った払い戻しなどで、民法478条によって銀行が保護され、預金者が敗訴したケースは相当数ありますが、銀行に対し100万円を返せと言うと、この確認ミス(過失)の有無が争点になると思いますし、銀行なら徹底的に争ってくるでしょうね。
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- nta
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法律カテに相談できる内容ではなさそうです。100万円についての真偽も不明ですが、真実でも警察が動くような内容ではありませんし、DV防止法は暴力の対象を「配偶者」に限定しているために対象外でもあります。 それほどのいじめを受けているのであれば、祖母さまはその家を出てアパートに住むとか、ご質問者さまと同居するという方向で解決の道を探すべきです。嫁姑の問題がこじれた場合には引き離すことが大切です。何が大切なのかといえば祖母さまの財産を保全することなどではなくて、祖母さまを安全かつ幸せに暮らさせてあげるということではないのでしょうか。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 カテの件申し訳ございませんでした・・・。 身内間のトラブルというのはどうしようもないのですかね・・・。 私の母との同居も頭に入れているのですが、やはり、自分の守ってきた家を出るというのも、祖母にしてみたら辛いのでしょう。昔の人なのでなかなか進みません。せめてそのあたりがはっきりするまで、お金を盗られたりするのを防ぎたいと思います!
- simoyama
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法律には詳しくないのですが、身内でお金を盗った盗られたは事件にならないのではないでしょうか。 祖母に対する暴言というのも程度の問題で、繰り返しやって精神的に参ってしまい病院に通うくらいでないと罪にはならないとおもいます。 問題になるとすれば100万もの大金を嫁に渡した銀行です。カードなら暗礁番号を知っていたということで本人確認の代わりになりますが、窓口なら職員の確認ミスです。確認を怠って第三者に支払いした銀行から100万円を返してもらい、銀行が詐欺で嫁を訴えて100万を請求することはできるかも。 ただこんなことをするとたった100万円で息子さんとの関係もグチャグチャになり、孫にも会えなくなるかもしれません。
お礼
早々にご回答ありがとうございます。 やはり身内の金銭問題は難しいですよね・・・。 私から見たら、病院には行っていないものの、あんなに明るく元気だった祖母が死んだほうが良いなど言い始めたため、本当に心配になってしまったのです・・・。 私の母とも相談し今後は通帳と印鑑の管理もしっかりしていくようにします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。 高齢者なので、うちの母に心配をかけたり、面倒なことになりたくないという気持ちがあって、このことを話すのにもだいぶ時間がかかったようです。 身内間のことはとにかく我慢しないといけないんですね・・・。 知っていてやっているのだとしたら本当に悔しいです。もっとひどくならないよう早急に解決策を考えます。