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祖母の財産を守るには

祖母は私の母の兄夫婦・孫と同居しています。 私(20代女性、既婚で実家からでています。)が、母から聞いたことについてお伺いします。 これまで、伯父夫婦(50代、無職)は、すでに80歳を超えている祖母に、「畑なんか持っていても活用できなくなるのだからアパートにしたほうが良い。」などと言い、名義をかきかえ半分以上を伯父名義にしてきました。(母は事後に知ったためすでにアパート等は建ってしまっています。) 最近では、ぼけているからなどと言い、通帳や印鑑も取り上げようとしています。(実際は痴呆症状はありません。) このままでは、貸事務所や現金関係まですべてとられそうです。 今はまだ祖母が元気で、残っている分については拒否続けているため祖母名義のままですが、もしもすべてなくなってしまったらと思うと本当に許せません。 祖母は祖父が早くに亡くなり、一生懸命働いてきました。地域の方からもとても慕われ本当に良い人なのに、伯父夫婦には邪魔者扱いされ(いじめや、祖母の訪問者も邪険にする。)財産までもっていかれ、悔しい思いをしています。死んだほうが良いなどと言うようになりました。働きもせず、車や子(私のいとこ)の教育費などすべて祖母の貯金等から使用していると思うと腹が立ちます。祖母は同居の解消(同敷地内の別宅に隠居しようとしているとのこと)も考え中のようですが、そうなったとしても、お金が絡んだときだけうまいこと言いくるめられ、騙されてしまわないか心配です。私の実家は近いので同居も提案していますが、田舎で友人知人も多くいますし、なにより祖父と暮らしたところを離れたくないとのことで難しい状況です。 何でもかまわないので祖母のためにできることがあったら教えてください。

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回答No.3

 こんにちは。遺産の分配や相続は色々と難しいですね。その人の普段とは違う悪い面が、色々見えて厭なものです。 ◇生前贈与  私も不思議なのですが、伯父さんがされていることは正に生前贈与ですから、ものすごく税金がかかると思うんですが、ちゃんと支払われているんでしょうか。もし支払われているんでしたら、どんどん遺産が目減りしていきますよ。  生前贈与は、年間110万円までは非課税なんですが、年間1000万円を超えると、控除額はありますが、税率が50%ですから、名義変更すれば、かなりの額が税金でもって行かれちゃいます。 ・例えば、贈与財産の評価額1,500万円の贈与を受けた場合の贈与税額は…  贈与財産の価額-基礎控除額=基礎控除後の課税価格  1,500万円-110万円=1,390万円  基礎控除後の課税価格×税率-控除額=贈与税額  1,390万円×50%-225万円=470万円 となります。 ◇遺産分割  生前贈与されたものは、残念ですが元に戻すのは又贈与になり、財産が目減りしますから、それはおいておくとして、相続について考えて見ますと、 ・遺産分割は契約です。つまり、相続人全員に遺産という一塊の財産が与えられ、その範囲で、取り分を自由に契約するというものです。  契約である以上、常識的に許されないとか刑法に触れるなどの内容でなければその内容は当事者で自由に決められます。  そして、形式面として前項のことに注意すれば、みなの利益が一致するように好きな割合で分割することになります。  左記の回答者も書かれていますが、相続の際に、全額ではありませんが、生前贈与分を取り返すことは、できます。   ・特別受益の算入  相続人となるものに、被相続人から特定の受益もしくは遺贈があった場合、みなし相続財産の算定をして、相続分を計算します。これは、遺言に特別の指示がなければ、遺言による特別の指定相続分があっても、それとは独立に計算します。つまり、各人の取り分が遺言と異なる場合がありえます。  このとき、これらの算定の確定は独立して手続などで争えないので、共同相続人間で腰をすえて話合う必要があります。ただ、算定は比較的明確なので、主張する側も主張される側も、自分の取り分に固執せず、形式的な側面から話をすすめるべきです。 ・特別受益者があったときみなし相続財産  みなし相続財産とは、遺産分割に際して、ある特定の財産(今回でしたら生前贈与された財産)を現存する相続財産に算定して、それを遺産分割の対象となる相続財産と「みなし」て遺産分割をするというものです。つまり、生前贈与されて相続人のものではないが、相続人の財産に「みなす」つまり、相続人の財産に戻したものと仮定して相続するわけです。  これは、相続人間の実質的平等を図るために民法で認められた制度です。 ・生前贈与でのみなし相続の確定は  「みなし相続財産」=「被相続人死亡時の財産価額」+「生前贈与を受けた者の受贈財産価額」  これでみなし相続財産を確定した場合の算定方法は、たとえば、A(配偶者)、B(子)、C(子)が相続人である場合で、Bに生前贈与があったときは、次のとおりです。 A=(みなし相続財産)×1/2(配偶者の法定相続分) B=(みなし相続財産)×1/2(子の法定相続分)×1/2(頭割り)-(生前贈与価額) C=(みなし相続財産)×1/2(子の法定相続分)×1/2(頭割り)  今回のケースは、「A(おばあさん)」から「B(伯父さん)」、「C(お母さん)」への相続になりますから、伯父さんは、みなし財産の1/2から生前贈与の分を引くと、伯父さんの相続分はゼロになるんじゃないでしょうか。(残念ですが、マイナスになっても、超えた部分をお母さんに償還する必要はありません。) ・とりあえずできること  まずは、おばあさんの印鑑登録は登録印を変えて、あなたかお母さんが持ち、時々、登録印が勝手に変えられていないか、印鑑証明を取って確認するしかないのでは無いかと思います。印鑑登録証明が無いと、移転登記もできないでしょうし。 ・成年後見制度  これも、先に書かれていますが、認知症(にんちしょう。かつての痴呆です。),知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。  伯父さんが「ボケているから」とおっしゃっているんですから、家庭裁判所で手続きができないか相談されてはどうですか。

milk-050409
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私のような無知のものにもわかりやすくそして詳しく教えてくださったことに感謝いたします。(ご回答をうちこむだけでも大変だったと思います・・・。) これからいろいろ調べ、できることは何でもやりたいと思います。 また質問することがあるかもしれませんが、もし目にしたときにはぜひ教えてください。

その他の回答 (2)

  • azureray
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回答No.2

難しいですね。 形こそそうであれ、詐欺や脅迫までの違法性があるとはいえなさそうですね。 逆に認知症であるなら、成年後見制度によって家裁にあなたたちを成年後見人に選定してもらい、法律行為の際にあなたを介するようにすれば良いのですが、 将来に向けて任意後見を行うにしても、おばあさんがその兄夫婦にお金を贈与するのはあくまでも「自由」なので阻止することはできません。 おばあさんが亡くなった後、遺産分割の際に、兄夫婦は「特別受益分」を相続分から差し引かれます。 つまり被相続人(おばあさん)から受けた遺贈(車代・教育費/土地代は事情次第)の分だけ、本来受けるはずの法定相続分から差し引かれます。 共に同居していたのだから「寄与分」(被相続人の療養看護をした者など)が認められると主張されるとは思いますが、車・教育費・土地は社会通念から考えて貰い過ぎですね。 よって遺産の際に、あなた方と兄夫婦の間では、ある程度の公平ははかられることになると思います。 ですが、それを被相続人の生前に、それも判断能力のある状態で行うのは難しいと思います。 法律を別の話とすれば、あなたのおばあさんがどこか他所へ引っ越せば良いだけの話ですから、判断能力がしっかりとした状態で、自ら望んで其処に住んでいる以上、今のところどうしようもないと思います。

milk-050409
質問者

お礼

相続関係のことも自分でもよく勉強し、祖母のためにできることは何でもしていきたいと思います。 ありがとうございました。

milk-050409
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。追加で教えてください。 例えば、祖母が健在中に祖母の土地や山などを、全部伯父夫婦の名義にかきかえられてしまったら、私の母に相続される分はほとんどなくなってしまいますよね? 祖母としては、親族の家に行くにも母が送っていったり、嫁(この人が伯父を操っているのですが・・・)は、ろくに家事もせず夜7時には寝てしまうなど本当にさんざんなのに良い思いをし、実の娘の母に何も残らなかったらかわいそうだと思っているらしいのです。 亡くなった時にもめるのは目に見えています。まだ元気なのにそんな心配をしているのが辛いです。

  • nik660
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回答No.1

名義が書き換わっているのは今からどうすることも できないですね。でも母親がボケの症候で正常な判 断ができなかったと証明できれば取り戻せる可能性 は大ですが素人でどうこうできる問題ではないで しょう。 さらに言えば、伯父夫婦に名義変更された時に 伯父夫婦は贈与税税務署に支払っているのかな? このへんから、叔父に騙されて名義変更された! って持っていくことできないもんでしょうかね。 いずれにしても、素人では無理なのでお金払って 弁護士に依頼しましょう。 弁護士費用も出したくない!っていうなら、諦 めましょう。 次にそれ以外の現金や通帳などですが milk-050409さんが預かって管理した方がいいと 思いますよ。だって家にある以上通帳と印鑑が あれば誰でもおろせちゃうんですから。 せめて印鑑だけでもmilk-050409さんが預かった ほうがいいと思いますけどね。 でもこれだけじゃ不十分です。印鑑なくした! 痴呆症の母に代わって俺が貯金下ろしに来た! なんて言われちゃいますからね。 とにかく祖母には必要最低限のお金しか持たせ てはダメですよ。

milk-050409
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 贈与税はどうなっているのか分かりません・・・。 伯父たちは(嫁が特に)財産をすべて自分たちのものにしようと生前に行動をおこしているのだと思います。そんな伯父を育てたのは祖母なので祖母は自分にも責任を感じているのかもしれません。また、娘である母に何も残せなかったらと心配しているのがかわいそうでなりません。 財産をもらうかもらわないかというより、私の両親はやはり親の助けを受けず一生懸命働いてきたので、この不公平さには憤りを感じます。 いよいよのときは弁護士さんを依頼しようと思います。