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旗竿地、万事休す!救いの道はないでしょうか?!
状況説明が長くなりますがアドバイスをお願いします。【経過】●30m長さの袋小路(幅3m公衆用道路=竿部分)に面した「2戸がひとつ」(以下”2戸いち住宅”)になった住宅の、進入方向から奥の側を30年前に購入。●翌年更に奥の地所に同じ工務店がT宅を建築。接地道路の不足を進入口にあった畑(他人の土地)に2m幅の点線を2戸いち住宅の手前まで引いて、道路に相当する部分として確認申請を取得。(実際は畑のまま)●Eさんが4年前、手前角地の畑と2戸いち住宅の手前部分を入手、2戸いち住宅を切離し敷地をひとつにして新居建築。その時点で確認申請の書類上にあった2mの接地道路用部分は消滅。その後”竿”に当たる袋小路を共用道路として使用(E宅は袋小路手前の大きな道路に接し問題なく新居建築)【現在】●E宅が袋小路(共用道路)入り口角・ウチ所有の切り離された家・奥突き当りT宅3軒が袋小路に並んでいる。【問題発生】●奥のT宅が建替えになり、2月6日突然FaxでT宅確認申請のため共用道路を接地道路として申請し、ウチの家は今後確認申請不可という内容が届く。急ぎ役所や府の相談窓口、建築士等に問合せをしました。その結果ウチの土地とTさんとは接地道路に対して同等の権利があるということは判明。けれどTさんは我が家にとって恩人に当たり対抗手段として急いで確認申請をだし競い合う事はしたくないという事情があります。ここがウチのネックです。●それでも、ウチの土地を守りたい!! Tさんでなく30年前に不明瞭な土地建物販売をした工務店を隠れた瑕疵の物件を販売したとして訴えるような事は出来ないかと考えるにいたっています。建築物の瑕疵時効は10年という事ですが敷地について購入後30年たってしまっている物件に救済の道は在るでしょうか。今週中に法律相談の窓口に行く予定ですが、どのようなことでも参考になりそうなアドバイスがありましたら是非ともお願い致します。
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お礼
私達(私と夫)も初め、なんで2m道路を勝手にそんな事出来るのおかしいやん、とさんざん聞きまくり(文句言いまくり)ました。が、♯8でも触れていただいていますが土地の所有と確認申請は関係ない、ということだそうです。 (周囲の状況とは無関係に)今ここにこの建物を要求される条件を満たして建築する、許可してくれ、OK!となってしまうそうです。 T宅の申請でも同じことで、それならば法の整備がなってないんじゃないか、と文句を言っても、もともと宅地開発し販売した工務店のスタート時点に問題があった事が始まりなのであって・・云々、30年前の話に逆戻り、堂々巡りデス・・。 「自分の土地は自分で守れ」「土地を持っている人は自分の地所の登記がどうなってるかたまには法務局に行って謄本を確認しなさい」・・・ 私達はあまりにもなんにも知らなさ過ぎて(旗竿地という言葉さえ知りませんでした)今回物凄く勉強させてもらっています。 あす法律相談にも行ってみようと思います。分かりにくい状況をここまで正確に理解して頂き相談にのって頂いて本当に有難うございます。