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旗竿地の財産保全、何ができますか?

状況説明が長くなりますがアドバイスをお願いします。 【現在】●E宅が袋小路(共用道路)入り口角・ウチ所有の家・奥突き当りT宅の3軒が袋小路に並んでいる。 【問題発生】●奥のT宅が建替えになり、2月6日突然FaxでT宅確認申請のため共用道路を接地道路として申請し、ウチの家は今後確認申請不可という内容が届く。 急ぎ役所や府の相談窓口、建築士等に問合せをしました。 その結果ウチの土地とTさんとは接地道路に対して同等の権利があるということは判明。 けれどTさんは我が家にとって恩人に当たり対抗手段として急いで確認申請をだし競い合う事はしたくないという事情があります。ここがウチのネックです。 ●それでも、ウチの土地を守りたい!!  Tさんでなく30年前に不明瞭な土地建物販売をした工務店を、このような問題が起こる事を知らせずに物件を販売したとして訴えるような事は出来ないかと考えるにいたっています。 建築物の瑕疵時効は10年という事ですが敷地について購入後30年たってしまっている物件に救済の道は在るでしょうか。 今週中に法律相談の窓口に行く予定ですが、どのようなことでも参考になりそうなアドバイスがありましたら是非ともお願い致します。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

府の相談窓口や建築士さんは、このままだと、ご質問者の建物は今後建替えができなくなる(建築確認申請できなくなる)と、間違いなくおっしゃっているのですか? 奥の家が建替えられたからといって、手前にあるご質問者の家の建替えができなくなるという状況が想像し難いです。 例えば、奥の家が、今まで共用道路として使っていた部分まではみ出して建替えをして、結果として、ご質問者の土地のみ、幅4m以上の道路に接しなくなってしまうとかでしょうか? でも「共用道路を接地道路」として確認申請したという内容からは、いままでの共有道路が削られたとは読めず、共有道路はそのまま存在しているのですよね? 想像するに、Tさんが、建築確認を受けるために、共用道路を位置指定道路として申請したい、その結果、道路として指定された部分については、今後、建物を作ることはできなくなる、という話にも思えますが。 質問の内容からだけでは、状況がよくつかめないので、専門家にFAXを実際に見てもらい、相談した方がよいと思います。

zo-zo
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。状況が入り組み過ぎていて関係者も多すぎて本当にどの様に問題をほぐしていったらいいのかわからない状況です。明日法律相談に行ってみる事にしました。有難うございました。

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  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.1

隣の人は喧嘩を売っているので円満に解決するのは難しいでしょう。 10年保証という瑕疵保証は建築の構造や雨漏りですから、隣の人が共用地を独占することまでは、瑕疵の対象ではありません。 おそらく、建て替えできなくなった質問者さんの土地を二束三文で買い叩こうというつもりだと思いますよ。 あくまで建築基準法上の敷地の問題です。 共有地を役所に道路位置指定してもらって、道路扱いできれば、みんなが建物を建てることはできますが、基準に満たしていなかったのでしょうか?

zo-zo
質問者

お礼

回答をお寄せ頂いて有難うございます。 共有道路はウチの家屋を建てた工務店の所有になっていますが公衆用道路で登記されています。Tさん宅の工事に当たっては所有していなくても確認申請は出来てしまうそうです。 入口角のEさんは家を建てる際ウチに将来問題が発生する事がわかっていて(←確認申請の書類を依頼された建築士に聞きました)連絡を下さる事なく建築されました。  ウチの悩みは行動を起こせばTさんに対して同じ事をしてしまう、自分がされていやな事をそのままTさんに出来るか、です。  30年前の事をほじくりだしてでも宅地建物取引に問題がなかったか、という方面を探ろうとするのもその為です。  Eさんは決して喧嘩を売っておられず寝たきりのおじいさんのために出来るだけ早くバリアフリーに建替えたいだけと思います。こちらが30年来のお付き合いに感謝しているくらいです。 個人的な感情の話も混じってしまい申し訳在りません。 敷地に対する瑕疵の時効についてお聞きしたいのはそのような事情からです。 読みづらい質問にご返事頂いて本当に有難うございました! 役に立った:0件

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