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旗竿地の奥の土地が後から売り出されました。位置指定道路の通行権等について教えてください
旗竿状になっている土地に住んでいます。 竿の部分は位置指定道路で,それに接する形で右側に3軒並んでいます。道路の左側はもともと住宅が建っていて,塀がありお互いに行き来できません。道路の突き当たりは畑で地主さんの家と隣接しています。 3軒とも同じ大手ハウスメーカーの建築条件付の土地であり,面する位置指定道路の持分は3分の1ずつです。 昨年,購入する際に,「道路はこの3軒で3分の1ずつ持分があるのだからトラブルは起きません」と言われ,ハウスメーカーの用意した,道路の持分3分の1と修繕の際は協力して直すと書かれた重要事項説明書にサインしました。 ところが,地主さんが奥の土地を売りに出すことになり,同じハウスメーカーの系列の不動産屋が扱うことになりました。奥の土地に家を建設すればこの道路を通るしかありません。しかし,ハウスメーカー側からは何の説明もなく,先日地主さんとの立ち話で「(この道路の)持分をハウスメーカーから分けてもらった」というので,びっくりして確認したところ,説明に現れて,口頭のみで「遅くなってスミマセン。ご理解ください」と言うのです。 そこで教えていただきたいのですが, ・昨年作ったばかりの重要事項説明書を無視して,後から口頭での話し合い?なんてありえるのか? ・今年の固定資産税は,家の分しか来なかったのですが,位置指定道路については税金はどうなっているのですか?重要事項説明書には,道路の3分の1の所有権を持つと書いてありますが,道路分の登記簿の写しが付いていませんでした。 ・特に取り決めなしで奥に家が建った場合,奥の土地に建つ家の人の通行権はどの程度まで守られるのか?(人?車も?) ・奥の土地を購入する人に,持分を4分の1にするよう,新たに4軒で契約書を交わせるか?(道路の修繕費がかかるので) ・土地を扱う不動産屋に道路の修繕費等のことがあるので,道路についての取り決めがあると,買いたい人に説明してもらうよう,お願いできるか? ・仮に奥の土地の人が悪い?人で,通行権のみを主張した場合,こちらが取れる対抗手段は何か?(それがしたくないので事前に書面で約束をしたいのですが・・・) ・書面は司法書士にお願いしたほうが,文面に抜けがないでしょうか?費用の面が心配なので,自分達で作成する場合に参考にできるサイトがあれば教えてください。 同じハウスメーカーが関わっているにもかかわらず,売ってしまったら売りっぱなしの態度には腹が立ちますが,法律上は特に問題なさそうなので,悔しいです。何とか自衛策を講じていきたいと思っておりますので,お知恵をお貸しください。
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ご回答ありがとうございます。 道路の登記簿を取ってみて,新事実が発覚しました。 持分が1軒目→3分の1 2軒目→3分の1 3軒目→6分の1 地主 →6分の1 となっていたのです。 1軒目,2軒目については問題ないのですが,つい先月入居した3軒目は,昨年の12月に持分3分の1という重要事項説明書にサインしています。説明書の内容は1,2軒目と同じです。 しかし,6分の1の登記は今年の4月になされています。その3日後に地主の6分の1も登記されています。 これは,重要事項説明書と登記の内容が違っているということですよね。素人が考えてもおかしいことなので,県の関係機関に相談してみることにします。 協定書の変更については,初めは渋っていましたが,作ってくることを約束しましたので,それを待ってみます。 そうですよね,一番の願いはご近所の円満な付き合いですので,金銭的なことはあまり考えていないのですが,ちょっと聞いてみたかったので,書いてみました。 ちなみに奥の畑は広くて一方は公道に面しています。広すぎると売れないようなので,公道に面した土地と,我が家の側の位置指定道路に面した土地に分割したのです。作ろうと思えば,その土地の端っこに公道に出ることのできる私道を作れるはずなのに,それをしなかった上に挨拶もなかったので,なんだかなぁ~といった気持ちです。 色々相談に乗っていただきまして,ありがとうございました。 4軒の協定書作りに向けて,がんばります。