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分譲地内の私道について困っています
公道から奥に向かって3戸並び、それが南・北の2列形態の分譲地に住んでいます。 公道に直接面するのは各列1戸のみで、あとの2戸は旗竿地です。 私の土地は北列の公道より1番奥の旗竿地になります。 各列の旗竿地の公道への出入りは、2メートルずつの竿状地を出し合い、 進入路として家の南側に持った形で共有使用しております。 この進入路は、売主である住宅会社によって舗装され、免責事項はあるものの、 10年間は住宅会社の補修等が保証されていますが、 位置指定道路ではなく、通行地役権も設定していない全くの私道です。 固定資産税も旗竿地の家がそれぞれの部分を支払っています。 最近南列の公道に面する家が、住宅会社との契約書「重要事項説明書」の部分に、 「進入路は分譲地購入者共用のものであり、個別の占有を禁止する。」 と書かれているし、住宅会社から進入路を使用しても良いと聞いたと、 自宅の公道に面する部分全てにブロックを積んで塞ぎ、 日常的な車の出入りに、北列の進入路(私と隣戸の土地)を使用しています。 しかしこの重要事項説明書は、公道より一番奥の旗竿地と問題の家の契約書には記載されていますが、 各列の真ん中に位置する旗竿地と北列の公道に面した家の契約書には何も記載がなく、 私が購入する際は「分譲地購入者」とは私と隣戸の事だと聞いています。 分譲地であり、かつ住宅会社によって10年は保証されているからと言って 同じ内容の重要事項説明書を全員が所持していないにも関わらず、 位置指定道路でもなく、通行権も設定していない他人の土地を、 分譲地購入者全員が通行できる事になるのでしょうか? また問題の家に対して通行不可と要求する事は出来ないのでしょうか?
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- sacra39
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お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり、大変申し訳ございません。 この問題に関しては、住宅会社とE以外の家は全て 異論を唱えていて、当然通行も許可していません。 E 対 他の分譲地内の家と言う感じで、Eはすでに孤立しているので、 ご近所付き合いで角が立とうが、本当なら侵入出来ないように何らかの策を 立てたい所です。 しかし、これに関しては権利の濫用と、住宅会社付きの弁護士に 言われてしまっているので、こちらは間違っていないような気がするのに 何故か泣き寝入り状態です。 このほど無料法律相談に行こうと考えています。