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休職中の収入

うつ病で休職中の者です。 先月まで欠勤扱いされており、通常勤務時と同額の月給をもらっていました。 今月から休職扱いになり保険組合から支給されるようになるみたいなのですが、話によると通常月給の6割と聞いています。これって、総支給額の6割?手取りの6割? どなたかこの辺詳しい方教えてください。 不安で不安でしょうがないんです。お願いします。

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  • ベストアンサー
  • sr-agent
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回答No.3

スミマセン、再度補足です。 健保組合から支給される「傷病手当金」は支給開始の日から最大で1年半(合計で1年半分ではありません)支給されることになっていますので、 例えば平成18年3月支給開始なら、平成19年の8月まで支給を受けることができることになっています。 お疲れのようですし、1年半は傷病手当金が支給されますのでゆっくりとお休みされたほうがよいかもしれませんね。 (ちなみに「マネー > 保険 > 健康保険」のカテゴリーのほうがよりよかったかもしれません。)

ketuago
質問者

お礼

大変参考になりました。細かいところまで何度もありがとうございました。感謝感謝です。

その他の回答 (2)

  • sr-agent
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回答No.2

補足です。 どちらかといえば、手取りの6割より、総支給額(税金や社会保険料・雇用保険料・通勤手当などを含んだ金額)を元に計算される、といったほうがよいかもしれません。 但し、残念ながらボーナスは対象にならないと思います。

  • sr-agent
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回答No.1

健康保険料を決める際、通常は4月から6月の給料の平均をもとに 「標準報酬月額」というものを決めています。 (その標準報酬月額に健康保険料率をかけた金額が、健康保険料です。) 標準報酬月額を30で割った金額を「標準報酬日額」といっていますが、 その標準報酬日額の6割が、傷病手当金の1日あたりの額になります。 ちなみに、 健保組合の場合は、保険料率がどのようになっているのかわかりませんので差し引かれている健康保険料から傷病手当金の金額を逆算することはできませんが、 政府管掌の健康保険なら、 健康保険料(介護保険料を含まない金額)×20/41で 傷病手当金の1日あたりの金額を計算することができます。 なお、詳しいことは加入されている健保組合にお問い合わせくださいね。