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住民税について教えてください
実家を離れS市で一人暮らしをしているのですが、その時はすぐ戻るかもしれない事情があり住民票の異動は行いませんでした。その後失職し、しばらく無職。 去年からは単発の派遣で働くことができたため会社から給料支払い報告書がS市に行き先日S市区役所から住民票の登録がないが実際の居住地を知らせるよう手紙が来ました。 実家には小額ながら親にお金を送っており、そこから住民税は払ってもらっているとのことです。 実際の居住地として、 実家の住所を書いたらだめでしょうか。 (住民票を移して早く正規の形に戻したいのですが、次の仕事が決まってからと考えています。)
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- ksi5001
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こんばんは。 給与支払報告書の「住所」欄から住所又は居所がS市内にあることはS市に 知られているでしょうから、ご実家の住所を「住所」とすることは難しいと 思われます。 S市は地方税法第294条第3項を適用して平成18年度の質問者様の市民税を S市で課すとともに、その旨をご実家のある市町村に通知して、ご実家のある 市町村では課税されないようにすることになると思われます。 【地方税法】 (市町村民税の納税義務者等) 第294条 市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の 合算額によつて、・・・課する。 一 市町村内に住所を有する個人 二、三、四(省略) 2 前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を 受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。 3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該 市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に 記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。 この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に 記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知 しなければならない。 4 前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録 されている住民基本台帳に係る市町村は、第2項の規定にかかわらず、 市町村民税を課することができない。
- zeizei2000
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住民票の登録はないが現住所(S市)に住んでいると回答されたらどうでしょうか。実家の住所を書いたら会社に届けている住所と違うことになるし、S市としたほうが自然だと思いますが。 S市区役所からの問い合わせの目的は、住民税をS市で課税してよいのか判断するためで、住民票のことを問われているのではありません。住民票の有無に関わらず、1月1日に実際に住んでいた市町村で住民税は課税されます。 同じ役所がすることなのに、住民登録と住民税との間で矛盾が生じることになりますが、住民登録がなくても住民税が課税されることは、めずらしいことではないようですし、そんなに心配されることはないでしょう。
お礼
そうなんですか、住民票のことも一緒にいろいろ言われるものと思っていました。 参考になりました。ありがとうございました。
お礼
御回答ありがとうございます。 やはり難しいんですか・・・ 実家の住所で回答しようと思っていたんですが 考えたほうがよさそうですね。 ありがとうございました。