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未婚出産
私の友人が現在フランス人との間にできた子供を身ごもってます。フランスでは、あまり法律的に結婚をするという意識が少ないようで、彼らには婚姻関係が法律上ありません。この場合、生まれてきた子供、出生届けはどのようになるのでしょうか?非嫡子となるのでしょうか?戸籍のカテゴリーでも調べたのですが、日本人男性と外国人女性の例はありましたが、日本人女性と外国人男性の例は掲載されていませんでした。
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こんにちは。以前役所で、戸籍事務をしていました。少し渉外戸籍(外国人と日本人の戸籍関係のことを、業界用語でそう言います。)の取扱いもかじったことがありますので、分かる範囲で書かせていただきます。 前置きが長くなりました。 国籍については、大きく分けまして、出生地主義と血統主義の国があります。出生地主義とは、アメリカの様にその国で生まれればその国の国籍が取れる、血統主義とは、日本のように父母の国籍を受け継ぐということです。 今回も、出生される場所によって変わってくるのですが、一応、日本で出産されると仮定して書かせていただきます。 >彼らには婚姻関係が法律上ありません。この場合、生まれてきた子供、出生届けはどのようになるのでしょうか?非嫡子となるのでしょうか? 出生届は、通常のとおり届けられれば良いです。 ただし、婚姻関係がない場合は、出生届の父親欄は空白になります。そして、お母さんは多分、現在はご両親の戸籍に入っておられると思いますが、出生届により、お母さん一人の戸籍が新たに作られ、その戸籍にお子さんが入籍されることになります。 つまり、お子さんの国籍は日本になり、父が戸籍上は不明ということで、非嫡出子になります。
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- syuchoco
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外国人との婚姻や子の出生に関しては、まずは法例という法律で、準拠法が定まります。準拠法というのは、どちらの国の法律を適用するかということです。 法例により、まずは婚姻が日本法で有効か否かを考えます。法例によれば挙行地も関係しているますが、夫婦の一方が日本人の場合は、日本法による婚姻の方式(創設的届出;届け出を行い初めて法律的な婚姻の効果が生まれる。)でなければ婚姻とは言えません。(内縁になってしまう) 次に法例による嫡出親子関係の成立があるか否かなのですが、法例は「子は、その出生の時の父又は母の本国法により嫡出であるときは、嫡出子とする。」とあります。従って、母(日本人)の本国法では、明らかに非嫡出子となり#1さんのおっしゃる通りになります。 フランスの親族法が分かりませんが、フランス法により嫡出子となる可能性は残ります。(事実タイ王国の法律では、婚姻が必ずしも嫡出非嫡出をわけてはおらず、子は常に母の嫡出子ですし、父も出生届け出を父が行えば『法律上の親子関係が成立する。』と規定されており、日本法でいう嫡出子と同じ身分を子は取得します。) もっとも、フランス親族法でその子が嫡出子とされたとしても、いずれにせよ日本法でいう嫡出の記載が(続柄欄が長男とか二男とか)戸籍に記載されることはないでしょう。ただし、父の欄が空欄ではなくなる可能性は十分にあると思います。・・・認知と同じにしかならないかな。 非嫡出親子関係の成立は、父との関係は父の本国法でありますが、認知については、父または子の本国法の方式で可能です。そのため、父の認知届で可能となります。(保護要件があります。) 国籍法では、日本人の母から生まれるのですから、その子は出生時に日本国籍を取得し、日本人になります。(尤も、フランスの国籍法でフランス国籍も取得し二重国籍になる可能性があります。二重国籍になった場合は、多くの場合は成人になる前に一方を選ぶことになります。) いずれにせよ、戸籍の記載、渉外関係の取り扱いにつき最も詳しいのは、法務局の戸籍係ですので最寄りの法務局に問い合わせてみてください。市役所や裁判所よりも一番詳しいです(裁判所も市役所の戸籍係も分かりがたい戸籍の記載については、法務局に問い合わせて処理しています。) 蛇足になりますが、その友人の内夫(フランス人)に「郷にいれば郷に従え。」のことわざを教え、日本に居住しているのならば、日本法による婚姻(届け出)を行うように勧めるのが一番確かな方法です。そうすれば、出産前なら嫡出準正により、その子は日本法による嫡出子となります。(なっても、夫は外国人なので戸籍の身分事項欄に記載されるだけですが・・・)
お礼
詳しく説明ありがとうございます。No,2さんのおっしゃる通りだと思います。「郷にいれば郷に従え。」ですね。
お礼
的確なお答えありがとうございました。