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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:在日韓国人の男性との結婚で)

在日韓国人の男性との結婚で問題発生!戸籍がなく婚姻届を出せず

このQ&Aのポイント
  • 在日韓国人の男性との結婚を考えている知り合いが、大使館で男性の戸籍がないと言われ、婚姻届を出せない状況になっています。
  • 男性の両親が婚姻届と男性の出生届を韓国側に提出していなかったため、戸籍が存在しないことが判明しました。
  • この状況で結婚したい知り合いは、男性の親が手続きを進めているものの、時間がかかる可能性があります。おなかの赤ちゃんのためにも結婚はしたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんばんわ。戸籍がないということで驚かれたと思います。 私は15年前に帰化をしました(家族全員で帰化)がその際に 父の戸籍がないことがわかりとても慌てました。母も独身時代に 戸籍がないことを知っていたので母は自分で戸籍届を提出した そうです。難しいと思いますが昔の在日韓国人というのは戸籍 を提出していない人が多いのです。その為、出生届までも提出 していない人が多いのも事実なのです。なぜかというと韓国人 同士の結婚をしても女性は日本のように男性の苗字を名乗ること がないのです。その為、私の両親も韓国には婚姻届を提出してなく 帰化の為に婚姻届を提出するところからはじめました。 まず戸籍の提出からはじめましょう。これは韓国大使館に 問い合わせるか、韓国民団へ問い合わせましょう。 10月に出産されるとのことですが、産まれて当分の間は 女性側の苗字を名乗ります。(この期間は婚外子の状態) ただ戸籍ができて婚姻届のみ提出し、子供に関しても法的手続を 行った上で実子になるわけです。(通称名があれば晴れて子供の 苗字もかわります。女性は旧姓のまま。表向きには苗字を名乗る ことは可能)ただ入籍はできません。帰化ですが今でも簡単に早く できるようになったと聞いてますが資料準備のため精神的負担が かかります。それと同様金銭的にも負担がかかります。そのため その準備で断念する方が多いのも事実です。なので大変だと 思いますが産まれてくる子供のためと思って頑張ってくださいね。 帰化したものの一人として協力できればと思っております。

mamachu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 民団に問い合わせて、彼のご両親の婚姻届を提出するところから始めたそうです。 そして結婚に関しては、申述書なるものをもらい入籍できたそうです。 とりあえず産まれて来る子のために入籍はできましたが、これから帰化という大仕事が残っていますので、まだまだ精神が休まることはないですよね。(苦笑) 詳しく回答いただきまして、どうもありがとうございました。 助かりました☆

その他の回答 (1)

回答No.1

父親に戸籍がない場合、婚姻もできませんし、生まれてくる子は私生児になりますよ。 戸籍が無いという事は、不法滞在の可能性が高いですね。 違法入国者であり、犯罪者です。 彼氏は日本に滞在できない犯罪者ですから、帰化もそもそも無理です。 彼氏が素で頭が悪いか、そうでなければ悪意で嘘をついています。 正規の在日韓国人や移民の外国人は、ちゃんと戸籍を持っていますよ。 子どもが不幸になりますので、産んであげない事が子どもへの愛かと思います。 >結婚だけでもしたい 婚姻届を出すために戸籍は必要ですので、婚姻できません。 最悪最後の手段として、彼と共に韓国に帰国し、彼女が韓国在住して結婚・出産することでしょうか。 ですが、確か韓国では結婚しても日本国籍であれば、5年以上連続して韓国に滞在できなかったと思いますから、5年ごとに子どもを韓国に置いて奥さんだけ日本に帰国せねばならないですよ。 在日韓国人は日本人と変わらない永住資格や福祉などがあるのに、在韓日本人は例え韓国人と結婚していても永住資格が無く、様々な不利益や制限を設けられるというのは不平等な話ですよね。

mamachu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 彼のご両親の婚姻届を提出するところから始めたそうです。 そして申述書というものを使って入籍できたそうです。 >在日韓国人は日本人と変わらない永住資格や福祉などがあるのに、在韓日本人はたとえ韓国人と結婚していても永住資格が無く、様々な不利益や制限を設けられるというのは不平等な話ですよね。 知りませんでした。 国によって様々で本当に驚かされますね。 回答、どうもありがとうございました。

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