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海外で私生児を産む場合

海外で外国人の旦那と結婚していますが、いろいろ事情がありまして、まだ日本側には婚姻届は出していません。 海外=婚姻成立 日本=独身で親の戸籍に入ったまま この様な状況で、海外で旦那との子供が産まれたとします。 この国では旦那と婚姻が成立しているので、私たち夫婦の子供として届けることができるかと思いますが、日本ではやっぱり私生児扱いとなってしまうのでしょうか。 そして親の戸籍から抜けて、私を筆頭者とする、私との子供の名前が記載された戸籍が新しく編製されるのでしょうか。 もしこれもお分かりになれば、教えてください。 旦那の国では、旦那の苗字になると思います。日本で婚姻届を出していないので、私の子供は、日本では私の苗字しか名乗れないのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>この国では旦那と婚姻が成立しているので、私たち夫婦の子供として届けることができるかと思いますが、日本ではやっぱり私生児扱いとなってしまうのでしょうか。 外国で婚姻が成立したときは、3ヶ月以内に結婚証明書を添えて報告的婚姻届を日本側へ出す義務があります。婚姻届は多少遅れても理由書を書けば受理されます(同性婚や一夫多妻などのケースを除く)。日本側へ届けが何年何十年遅れようが、婚姻成立日はあくまで外国での婚姻成立日になります。だから戸籍に載っていないだけで、日本の法律においても婚姻は成立していると見なされます。 なぜその婚姻届を出せない理由を伏せなければならないのか不思議ですが、まあ、そのまま出生届を出すとします。海外在住ですので、当然その国の公的機関の出生証明書が必要です。そこには当然父の名が書いてあります。結婚していない父母から生まれた日本国籍の子は非嫡出子となります。認知しなければ子の戸籍の父の欄は「不詳」です。 >親の戸籍から抜けて、私を筆頭者とする、私との子供の名前が記載された戸籍が新しく編製されるのでしょうか。 そうです。そこは報告的婚姻届を出しても同じことですよ。外国人は日本人と結婚しようが日本戸籍には入れませんからね。あなたの戸籍の婚姻事項に、夫の国籍姓名婚姻日などが書かれるのみです。 それより、問題は国籍のことです。通常、海外で生まれた国際結婚の子は、出生から3ヶ月以内に国籍留保の署名捺印をした出生届を日本側へ出すことで、日本国籍喪失を免れます。【国籍法第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。】 ところがあなたのように日本側へ婚姻届を出さないと、アメリカカナダなどの生地主義国を除き、子の出生時には外国籍はないものと解釈されます。つまり出生後3ヶ月以内に国籍留保ができません。ところがその国で婚姻が成立していて出生届を出すのですから、当然お子様には外国籍があります。これが何年か後に発覚すると、日本国籍を喪失する恐れがあると思われます。認知によって国籍留保が出来る可能性もあります。その国の国籍法によります。

  • toha2010
  • ベストアンサー率34% (100/288)
回答No.1

事後届になりますが、現地役所での婚姻証明および出生届証明を日本の役所に届け出る事によって、私生児扱いにはならないと思います。 但し、子供は日本国籍を取得するのですか?通常旦那様の戸籍(外国)に入れば日本の戸籍には入れる事が出来ません。 日本では子供さんが20歳になる時に自分の意思で自分の国籍を父方か母方の選ぶことになります。

hana93
質問者

補足

回答ありがとうございます。 事情があり、日本側には届け出ることはまだ数年できそうありません。

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