• ベストアンサー

相手が死亡した場合の借金の請求先

 知人Aさんにお金を貸しました。 ところがAさんは急逝。 そのような場合、貸したお金は誰が 法律的に支払う義務を負うのでしょうか? (もちろん相続に関しては法定通りになされたと  仮定してですが) Aさんの家族関係は以下の通りですが。 ご教授いただければ幸いです。 Aさん    独身でした  Aさんの両親 すでに他界   Aさんの実兄 すでに他界        配偶者と子供は在米 従兄弟    国内に数人いる模様

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

兄弟の配偶者や従兄弟には相続権がありません。この場合は実兄の子供のみでしょう。 その子供がまだ未成年なら、親権者としての母親宛に請求すればよいかと思います。

heishiro
質問者

お礼

 早速のご回答感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

No.1さんの回答のとおりですが、若干補足しますと、 明らかに相続財産がマイナスの場合、 相続放棄の手続が取られる場合があります。 もしそのおそれを感じるのであれば、これから数ヶ月は 裁判所の公告に十分注意することをお勧めします。 (裁判所の入り口前に掲示されるのと、官報にも載ります)

heishiro
質問者

お礼

 借金をするくらいですから 相続するモの自体はほとんどないと思いますが。 それも視野に入れないといけないですよね。 ご丁寧にありがとうございました。

関連するQ&A