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相手が死亡した場合の借金の請求先
知人Aさんにお金を貸しました。 ところがAさんは急逝。 そのような場合、貸したお金は誰が 法律的に支払う義務を負うのでしょうか? (もちろん相続に関しては法定通りになされたと 仮定してですが) Aさんの家族関係は以下の通りですが。 ご教授いただければ幸いです。 Aさん 独身でした Aさんの両親 すでに他界 Aさんの実兄 すでに他界 配偶者と子供は在米 従兄弟 国内に数人いる模様
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兄弟の配偶者や従兄弟には相続権がありません。この場合は実兄の子供のみでしょう。 その子供がまだ未成年なら、親権者としての母親宛に請求すればよいかと思います。
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- nep0707
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回答No.2
No.1さんの回答のとおりですが、若干補足しますと、 明らかに相続財産がマイナスの場合、 相続放棄の手続が取られる場合があります。 もしそのおそれを感じるのであれば、これから数ヶ月は 裁判所の公告に十分注意することをお勧めします。 (裁判所の入り口前に掲示されるのと、官報にも載ります)
質問者
お礼
借金をするくらいですから 相続するモの自体はほとんどないと思いますが。 それも視野に入れないといけないですよね。 ご丁寧にありがとうございました。
お礼
早速のご回答感謝いたします。