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NHKの契約について
私は家にテレビがありますがNHKと受信契約をしていません。 受信契約のお願いなる郵送物が本日届きました。日本国憲法で契約自由の原則があるので、納得できる契約内容で無ければ契約する必要はないと思っています。例えば月額50円程度であれば契約してもよいと思っています。NHKが一方的に決めた内容で契約を強制してくるのはどうかと思います。将来的に月額料金がうん万円になる可能性も否めないので、一生料金が変わりませんということも明記されていなければ契約はしません。 私の納得できる内容で契約することはできるのですか? もしできなければ契約しませんが、これは法律違反になりますか?
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貴方の素朴な疑問に対して判で押したように法律違反と唱えることは簡単ですが、NHKの問題はそう単純なものではない。 「NHKから国民を守る党」に政党としての主張が殆ど無いにも拘らず、それなりに注目を浴びているのには理由がある。 それは、とても不明瞭な「NHK受信料」なるものの定義。 単に受信料ということならば受信していない状況、つまりはNHKを見ていなければ受信料の支払義務が生じないのは当然のこと。 ところがNHKは、テレビでNHKを見ていようが見ていまいが受信設備の設置によって受信料は発生するという。 まったくおかしな話なのだが、こうした契約以前に受信料の定義の段階ですら違和感や不信感が否めない状況にありながらも「法は法」と言って憚らない面々がいる。 それはそれとして、では受信料の納付率はどうかといえば、国が陰で暗躍する状況の中での最高裁がこうした不信感から納付を拒否する者に対して悉く敗訴を言い渡すことにより若干の回復は見たものの、依然として20%程度の人達は支払を拒んでいる現実がある。 さらに言えば、テレビは50型などといった重量物でもない限りは持ち運び自由な単なる動産であり、昨日はここにあったけれども明日は隣の家に貸し出すこともできる程度のものであり、そもそもテレビを持つ全世帯を網羅できるような性格のものでもない。 ましてや一介の特殊法人という立場でありながら、国会による予算獲得という異次元のからくりの中で、法人とはいったところで一般企業などとはまったく違った手法、つまりは企業努力という段階を経ずに、予算審議にあたって都合のいい要求を実現することによって利益を生むという、あまりのも国民を馬鹿にしてシステムの上に胡坐をかいたような有様。 こうした現状だからこそ、立花孝志のような政治信条も持たないような人間が代表を務める弱小政党でも時代の表舞台に登場できてしまう。 そして、契約自由の原則という民法のお墨付きにも公然と挑戦してくるNHKの態度を考える時、法律違反を問うとするならば、それはむしろNHKの側にあるようなもの。 只々、事務的に法律違反ばかりを唱えることに終始するのはかんたんだけれども、このNHKの問題はそんなに単純なものではない。 NHKの受信料を名乗る以上、スクランブルこそ妥当な解決策であり、20%もの納付しない者がいる以上、このシステムにこそ問題がある。 総務省は法改正のみでブクブク太り続けるNHKの実態に不信感を抱き、漸く受信料の値下げを要求し始めてはいるものの、ことの本質はそうしたことではない。 安易に法律だからといって無条件にこうしたアンバランスで不公平感だらけのシステムに賛同することこそがNHKを増長させる最大の原因。 本質的に税という形にならない性格のものにテレビ等受信設備を持つ全世帯を対象に網を掛けること自体に問題があることを考える必要があると思いますよ。 税に馴染まない性格だからこそ、2割もの世帯が納付を免れている事実がある。 むしろ法を悪用しているのがNHKであり、そんな意味では貴方の主張は間違ってはいない。 ただ、現実には貴方の納得できるという自由契約ということにはならないと思いますよ。 したがって契約する必要など無いですね。 まあ、NHKとは法を悪用した日本最大の悪徳業者ということです。
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- cwdecoder
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大丈夫です。 テレビを廃棄するか売却すれば、契約する必要はありませんよ。
- suiton
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NHKが決めたことではありません。 国民の代表者である国会で議決された放送により決められたことです(国民の総意)。 明らかに法令違反です。 あなた個人が納得するかどうかの問題ではありません。
補足
納得するかどうかで契約しますよね? 納得してないのに一方的に契約させることが許されるんですか? じゃあ、見知らぬ人にあなたとよくわからない契約を強制的に締結しますって言われても素直に従うのですか?
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
放送法64条1項に違反します、また支払いに関しては最高裁で判決が出ていますので、裁判をした場合負けます。 受信契約の条件を満たしているにも関わらず支払いを滞納したことで、NHKに財産を差し押さえられている人が実際にいるからです。 https://camatome.com/2013/01/nhk-jusinryou-keiyaku-kaijo.php
補足
裁判をした方は確か、普段からNHKを視聴してて、まったく支払いの意志がなかったんですよね。 私は違います。
- okvaio
- ベストアンサー率26% (1979/7610)
既に契約については、数例の裁判で結審していますが、改めて起こす 裁判では判例が優位になるかもしれません。 この判決も私自身も納得はしていません。 なぜなら、NHKは誰にでも受診できる電波を出しています。 有料なら、受診できないようにすれば良いだけの話です。 また、有料なら、テレビなどの受信機も映らないよう、メーカーに クレームをつけることが考えられますがそれもしていないと思います。 自由に受信できる受信機が正当に販売されているのであれば、 その受信機で視聴することは問題ないと思っています。
- koncha108
- ベストアンサー率49% (1313/2666)
ここに詳しく書かれています。 受信契約は受信機能のあるスマホ、カーナビ、パソコンも含めた受信機の設置者が見ている見ていないに関わらず、締結すべき義務規定として放送法の中で定められていて、最高裁でも憲法に違反したものでは無いとしじされたようです。となるとNHKに裁判を起こされたら勝ち目が無く、裁判を起こされないようにのらりくらりとがんばるしかなさそうです。NHKも暇じゃないので、未契約者全員に対して訴訟を起こすわけにも行かないでしょう。 https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20171207-00078964/
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
最高裁判決に従うと,あなたの主張は認められませんが,なんとか主張を通すように頑張ってください。私は応援しています。
補足
契約する意思はあるので(納得できる内容なら)勝てる自信はあります。
- tetsumyi
- ベストアンサー率25% (1946/7534)
テレビが映らないから契約しないとして送り返す。 そうしてリモコンを分解して1,2CHとCH-UP,DOUNボタンの下にテープを張ってNHKを映らないようにする。 そうしてNHKが来た時に何故か家のテレビはNHK映らないと言って実際に見てもらう。 これで契約を強制する事はできなくなる。 スマホでテレビを見たことはないけど見ることができるんですか?と言って個人情報だからスマホは外観以外見せる事はできないと言えば良い。
補足
物理的に見れないようにするのはいい案ですね。
お礼
契約という言葉を使わないでほしいですね。 まず法律を改正すべきです。 契約は双方の合意のもとで締結されるもので、合意なしで強制的に締結したものは契約として見做されず、支払い義務も生じません。 NHKのやっていることは契約ではなく条約です。 受信機器があれば受信料を払わなければならないという法律に変われば、私も諦めて支払います。