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NHK未契約者への民事督促手続きについて

最近、NHKの受信料不払い者への民事督促が話題となって おりますが、NHKがこれを発表した時の文末に、 「将来的には未契約者に対しても行っていきたい」 みたいな事が書いてありました。しかし、未契約者に対し 督促を行うためには、様々な障害があると私は思うのですが。 ・該当者が受信機を設置しているという証拠が必要なのでは?  NHKが督促ではなく初めから訴訟の手続きをし、令状を取って、  弁護士同伴で未契約者宅に立ち入るなんて事までするのか。 ・そもそも、該当者の住所と氏名を一致させる必要があるのでは?  一軒家ならともかく、個人情報保護法も出来た今、  表札も出していないようなマンション・アパート等に  住んでいる未契約者の氏名をどうやって割り出すのか。 ・仮に上記の問題がクリアされたとして、一体どういう根拠で、  いつから「受信契約の締結を怠っていた」と見なすのか? 当然、私は法律の素人なので、上記の事は個人的な知識に 基づく曖昧な予想です。上記に誤りがあればその是正を含め、 NHKが取ると思われる手段を教えていただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

NHK未契約者への民事督促手続きについて は現行法律上においては無理ですね ありえない話です 放送法においては受信料の支払いについては何も記されていません 受信設備(TV)があれば受信契約を締結する義務がある主旨が記載されています  受信料の支払い義務が法的に発生するには、受信契約をしないといけません  したがって、契約約款の内容により受信料の支払い義務が法的に発生します  NHK未契約者に対しては 2段回の裁判となります 1回目の裁判 NHK未契約者に対して 放送法により受信契約をNHKと行うように求める裁判をする NHKが勝訴して ここでNHKとの受信契約が成立したと見なされる 次に2回目の裁判 NHKとの受信契約者の未払い者に対して・・・ 受信契約約款により未払いの支払い請求の裁判を起こす ここでNHKが勝訴して 支払いが確定する の2回も裁判をしないといけません   ・

sunbise-express
質問者

お礼

誠に失礼致しました。 上の文は「お礼」のつもりで書いたのですが、 誤って「補足」欄に書いてしまいました。 今後気をつけます。

sunbise-express
質問者

補足

ありがとうございます。 やはり、「督促」のレベルでは無理で、訴訟になるのですね。 しかも、そもそも契約がないということで、2段階の複雑なものとは。 これをやるとなると、双方にとって厄介ですね。

その他の回答 (2)

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.3

「法律上契約を結ぶ義務があるのに契約を結んでいない」というのは当然不法行為なので, この不法行為に対する損害賠償請求はできるはずです. つまり, 受信料の支払いを求めるには #2 の通り 2回の訴訟が必要ですが, 現在までの受信料に相当する額を支払うよう求める損害賠償請求には 1回の訴訟で十分となります. この場合には NHK が請求額を決めることになりますが, 普通に考えれば例えば 1年の間 (受信契約を求めつつ) 泳がすんじゃないかなぁ? ありそうなのは ・「契約を結ぶ義務の存在確認」+「契約を結んでいないという不法行為に対する損害賠償」を求める訴訟を同時に行い, その後 (契約を結ぶ義務が確認され, かつ受信料を支払わない場合に) ・「契約にもとづき受信料を支払うことを求める」訴訟を起こす という手順. 契約を結ぶ義務が確認されれば「それまで不法行為を行っていたことに対する損害賠償権」と「その後の, 契約にもとづく受信料の請求権」の両方が認められることになります. あ, ちなみにですが NHK には「受信契約を求める義務」はないことに注意.

sunbise-express
質問者

お礼

ありがとうございます。 1回目の訴訟の時点で、未契約時の未払い分を 損害賠償として請求できると言う見解もあるのですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>・該当者が受信機を設置しているという証拠が必要なのでは? 証拠がなければ出来ないということはありません。 訴訟になった場合に、公判にて相手が受信機の存在を否定した場合に、その存在を証明しないと裁判にて負ける可能性があるだけです。支払督促をするときに必要ではありません。 まあ、初めはわかりやすいケースから行うと思いますけどね。(たとえば屋外にBSアンテナやTVアンテナを建てているなど) 現代においてテレビがない家庭は珍しい話なので、証拠を提示しなくても、逆に相手の受信機の存在の否定が嘘と思えば、裁判官も直接的証拠がなくても間接的証拠でも受信機の存在を認めるかもしれませんし。 >・そもそも、該当者の住所と氏名を一致させる必要があるのでは? そうですね。さすがに氏名がわからないと訴訟相手の特定には困りますね(絶対に氏名が必要というわけではありませんけど。事実架空請求詐欺の口座を口座名義人不明のまま訴訟して認められましたから)。 でもこれも初めはわかりやすいケースから取り立てるでしょう。 ちなみに姓だけでもわかれば、住民票は取得できるでしょう。これは正当事由があれば原則公開の情報ですから。 (個人情報保護法は役所関係は関係しません) >・一体どういう根拠で、いつから「受信契約の締結を怠っていた」と見なすのか? いま、これが問題だからすぐに始めないんです。 法的論理構成を考えるならば、放送法にて契約することが義務になっているのを怠っているので、その不法行為に対する損害賠償請求なんて考え方も出来なくはないそうです。(ある法学者の意見)

sunbise-express
質問者

お礼

ありがとうございます。 かなり段階を踏んで徐々に進めていくと言うわけですね。

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