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NHKとの契約とは?
NHKの受信料支払い拒否・保留者への支払い督促措置に関する質問・回答はここでもよく出ています。 (1)基本的な話で恐縮ですが、そもそもNHKとの契約とは具体的には何を指すのでしょうか? 以前、この板だったと思いますが「契約をしていない者に対しては強制徴収の対象にならない」という意味の回答を見た記憶があります。(はっきり具体的なことまでは記憶にありません) さらに「放送法自体が契約の自由に反する」との回答・指摘もあるようです。 (2)私はテレビはありますが現在の場所に引っ越してきてから2~3回NHKの集金の人が来ましたが支払わず帰っていただいています。 テレビを置いた時点で契約なら、それまでですが、いわゆる捺印だのサインだのの契約行為というものはしていません。 私のような者も法的措置対象になるのですか? 以上、教えて下さい。 よろしくお願いします。
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- aruaru_
- ベストアンサー率27% (103/375)
>受信料は支払っていませんが、前の居住者のシールが貼られたままになっています。 捺印の類はしていませんがシールがあるし、実際にテレビはあるので契約してることになるんですかね? シールが残っていても全く意味はありません。 NHKで顧客管理していますので、契約者(シールの持ち主?)が移転手続きをしていればシールは残っていても該当の住所で契約されていないことはわかるようです。 移転や解約をしてもシールははがしていないようです。
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
今巷では、NHK受信料に対して、賛否両論色々ありますが、そもそもの原因は、NHK社員による不祥事から発してます。 そもそもNHKの放送運営等は、視聴者の受信料で賄われていますので、受信料収入の状況は、会社運営に少なからず影響するのも事実です。 この際、NHKの在り方を考えるチャンスともいえます。 考えられる方法としては、 (1)現行通り公共放送とし、受信料徴収に法的整備を確立する。 (2)公共放送ではなく、国営放送とし、国民の税金で賄う。 (3)民間放送にし、スポンサーの広告収入で賄う。 何れにしろ、平穏な社会生活を確保するには、不偏の情報機関としての放送局が必要です。
お礼
回答ありがとうございます。 私もNHKに対しての考えやあり方や言いたいことはあるのですが、ここでは皆様にお尋ねしたいことの論点がずれてしまうので控えたいと思います。
- junt
- ベストアンサー率38% (97/254)
あなたは、目の付け所が鋭いです。この『NHK受信料問題』の論点というのは、まさにそこにあるのです。 TV受像機を買った時点でNHKとの受信契約が発生すると法律には書いてありますが、利用者でこの契約書なるものを見たことがある人はいないし、電気店でテレビを買うときもそのような説明はない。 極めつけは、契約書にサイン又は捺印のないものは契約とは呼べないという法律学者のいることです。
お礼
NHKとの契約とは何なの?という疑問が受信料問題の論点なのですか? 私は最近まで「テレビを置いただけで受信料を支払うというNHKとの契約が成立する」のだと思っていました。 しかし、そうではなくて契約という以上、捺印だの何だのがあるのでは?と疑問に思うようになりました。(独立して世帯を持ったのが初めてでNHKとのことなど関心や経験もなかったので実際に知らないのです) 6番の方へのお礼でも書きましたが確かに契約書とか見たことないし、電気店での説明もないですね。 皆様の回答を読んで放送法を楯に契約そのものを義務付けようとしていたNHKに問題があるのではないか?と理解しています。 ありがとうございました。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
以下の回答内容は抜け道ではなく、NHKの勝手な解釈ではない法解釈に基づくものです、誤解なきように。 (1)放送法では協会のテレビ放送を受信する目的でテレビを設置した場合は 協会と受信契約を結ぶように決められています。 これをNHKは拡大解釈して、テレビがある=契約が必要 と言っています。 厳密に言えばCATVは放送法の言うところのテレビ受信機には該当しませんが判例がないのではっきりしません。 (2)契約自体は民法の契約に頼っています。 つまり双方合意の契約が必要です。 契約に関してはNHK側は約款を置いていくことが必要ですが実際には行っていないのが現実なようです。 この場合は違法契約なので契約がなかったことになります。 ご質問者の場合ですが、「料金に同意できないので契約できない」と断ることが法律的に可能です。 外務員はそこまでの法律知識を持っていない可能性が高いので揉めるかもしれませんけどね。 (新聞の折込求人広告でよ~く募集していますよ、それに応募/採用された方々が訪問してきます) NHKは放送法で管轄する大臣の許可がなければ料金の値引きを行えませんから提示金額以外で契約できないわけです。 よく「今月から払ってもらえば今までの分は無しにする」という外務員がいますけど、 それはこの放送法に違反する行為です。 これは自分の契約数ノルマの達成の為に一度解約扱いにして新規契約を取っているものです。 このような実態を把握しないで今回の法的処置を言い出したNHKは本当に情けないです。 実際に裁判は起こせません、憲法判断に持ち込まれて困るのはNHKですから。 早く法改正を要請していればこんなことにならなかったのに<NHK
お礼
「受信契約」というものについてのNHKの解釈の根拠としている具体的なものが理解できました。 一方、「契約」という行為そのものについて見ると、 そもそもそれ以前の問題として契約には同意というものが必要であり、民法の定めることと放送法内容とでは相反しているわけですね。その点もよくわかりました。 実家では受信料は支払っていますが約款は見たことありません。(実際に配っているかどうかは知りませんが) 効力で言えば民法が上になるとは思うのですが。 税金とも違うし、契約というものを満足に満たしてもいない…放送法が中途半端というか、そういうように受けとりました。 そうするとおっしゃるように逆に訴訟になった場合、NHKの勝ち目はないと思うのですが… ありがとうございました。
- Swordline
- ベストアンサー率42% (291/688)
放送法では、国民はNHK料金を払う義務があると 明記されてます。テレビがないとか、例外もありますけど。 基本的に、払うことは義務であり、払わなければならないのです。 払わなかったら、立派な法律違反です。 まぁ、そういう私も、払ってないので偉そうなこと言えないですが。 しかし、放送法には、払わなくても罰則は一切無い、とも 明記されています。よって、払わないと法的違反であっても罰則はない。 強制徴収は罰則にあたるのであれば、それは法律違反ですよね。 これは、払ってない側のいいかげんな解釈ですがね。 ようは、放送法自体が中途半端な状態なわけです。 これは、NHKが公共放送であり、国営放送ではないという 概念があったとか、強制徴収にすると他の法律にひっかかるとかで こうなったんだとかって話らしいです。 よって、本来は、放送法に従って払う義務が発生する環境になった時点で 契約と言えるわけです。ごく簡略化すると、テレビがあって、テレビ番組を 見ていれば成立のはずです。 しかし、現実は、そうではなく、実際に支払って、玄関にNHK受信料を 払ってますシール?が貼られているかどうかによると思います。 よって、質問者の方は、契約していないことになるでしょう。 で、法的措置対象になるかは、分かりません。 ただ、法的措置対象外ではない、ということは確かでしょう。 個人的には、強制徴収か、払わない奴には見せない!としてくれれば すっきりするし、さっさと法改正すればいいのに、と思ってますが。
お礼
受信料は支払っていませんが、前の居住者のシールが貼られたままになっています。 捺印の類はしていませんがシールがあるし、実際にテレビはあるので契約してることになるんですかね? 早速の回答ありがとうございました。
- damushi
- ベストアンサー率30% (223/742)
(1)簡単に言えばテレビの電波を受信することに関してです。 実際にNHKを視聴しているかどうかはまったく関係ありません。 (2)つまり、テレビを設置した時点でNHKとの契約の義務が生じます。 (もちろん正式な契約ではありませんが) 実際NHKが法的措置をとった場合質問者さんは対象になる可能性があると思います。 ただし、実際にNHKが法的措置を取るのは非常に困難だと言われています。 (いちいち対象者を特定しなくてはならない上に 今まで普通にいた不払者を放っておいてきただけに 今更法的措置をとるに取れなくなっている) NHK受信料は法で定められているとはいえ罰則のない 日本人の倫理観頼みの制度だっただけに 今になってその付けがまわって来たというのは 少し寂しい気がします。
お礼
2)つまり、テレビを設置した時点でNHKとの契約の義務が生じます。 (もちろん正式な契約ではありませんが) →テレビを設置・契約の義務発生というのはわかりましたが、正式ではないというのは3番さんの回答にあった確認の捺印がされていないからと考えて良いのでしょうか? 法的措置と言っても簡単には実施が難しいようですね。 早速の回答ありがとうございました。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
放送法には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とあります。 つまり、テレビとアンテナを置いたら、NHKと受信契約を結ぶ義務が発生します。契約を行わないと放送法違反になりますが、違反になるだけで罰則はありません。 受信契約の契約行為については、集金人に初回の受信料を払った時に「じゃ、確認のハンコを」と捺印を求められますが、実は捺印する紙が契約書で、捺印した事で契約が成立します。 契約解除は、「受信設備を撤去した」と言う内容を書いて捺印した書類を出すだけで、解除されます。 ですので、一言に「不払い」と言っても 「そもそも受信契約を結んでいない、放送法違反者」 「受信契約を結んだが、受信料を払っていない、滞納者」 の2種類になります。 なお、引っ越し前の質問者さんの受信形態がどういう形態だったのか判りませんので、現時点で「放送法違反者」なのか「滞納者」なのか判断できません。
お礼
なるほど~私のときは「NHKですが、はい○○円です」と間髪いれずに言われました。 テレビ設置者=契約の義務がある、契約行為そのものについては確認のハンコを押すわけですか。 引越し前は実家にいたので、私は前者に該当するようです。 わかりやすい回答ありがとうございました。
- aruaru_
- ベストアンサー率27% (103/375)
現状はあくまで案の段階で詳細には決まっていないと思っています。 1)NHKとの契約とは具体的には何を指すのでしょうか? NHKとの受信契約を結び受信料を支払う契約のことです。 2)私のような者も法的措置対象になるのですか? 現状では、受信料を支払っている人、支払っていない人(未契約を含む)が混在し、どちらも同じように放送を受信できるということで不公平を是正するために法的措置をとり平等に支払うようにする。ということのようです。 その趣旨からみると質問者様も対象にはいると言うことになります。 ただ、その法的措置の内容もまだ明確に決まっておらず、また法的措置自体も世論からは批判されている現状ですので実際にどうなるのかは、まだ不透明です。 個人的には、 まず、NHKの体質を改善。またその情報の公開 聴取料の契約の是非について検討することが必要だと思います。 収入が減っても役員などの給与などの見直しはされていないようですしもう少しきちんと考えて欲しい物です。
お礼
1)NHKとの契約とは具体的には何を指すのでしょうか? NHKとの受信契約を結び受信料を支払う契約のことです。 →集金に来た人にNHKとの受信契約を結ぶのが手順なのですか?ちょっと、その点がわかりません。 2)私のような者も法的措置対象になるのですか? 質問者様も対象にはいると言うことになります。 ただ、その法的措置の内容もまだ明確に決まっておらず、また法的措置自体も世論からは批判されている現状ですので実際にどうなるのかは、まだ不透明です。 →具体的な対象者の範囲はまだ決まっていないのですね? 早速の回答ありがとうございました。
契約していない人に対しては強制措置の根拠(いつから滞納なの?等)がないんではないかと思います。 但し、放送法を持ち出された場合、貴方も「映るTV」を所持していれば法律違反であることは確実なので、契約拒否者としてNHKとの契約を強制される可能性はあると思います。 地上デジタル化した場合、NHK放送を「ペイテレビ」化して払っていない人はどうやっても見せない方式に替えるべきだという提言が「政府の有識者会議」で出ています。 個人的にはそうしてすっきりするべきだと思いますよ。 払わないヤツには見せる必要なし!が個人意見です。
お礼
すいません、う~ん、いただいた回答ですと「ただし放送法を持ち出されると法律違反」ということは、私はとりあえずは無契約者になるわけですか。 では、NHKとの契約とは何なのでしょうか?例えば印鑑を押すとかするんですか? その点がわからないのですが… 早速の回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。お礼が遅くなりすいませんでした。