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年金の学生納付特例制度について

自分は19歳の大学生です(今年の九月に20歳になります)。 自分はインターネットでものを売ってお金を稼いでいます。 給与所得者ではありません。 年金について気になることがあったので質問させていただきます。 1. 日本年金機構様のホームページに学生納付特例制度を受けるには所得が”118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等”とあるのですが、この”社会保険料控除等”とは何でしょうか? 2. この所得についてですが... 自分の収入の形態の場合、物が売れて、一定の期間が経過したあとに、お金が入金されます。この入金されたお金から必要経費を引いたものが所得となるのでしょうか?そしてこの場合に認められる経費とは、確定申告をして所得を申告する際に認められる経費と同じものが認められるのでしょうか? 健康保険の被扶養者の収入面での条件の場合は、確定申告をして所得を申告する際に認められる経費と、健康保険の被扶養者の申告をする際に認められる経費が違うため、このような質問を致しました。 なんかごちゃごちゃしてしまいましたが、二個目の質問は.... 確定申告をした際の所得額が”118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等”未満であれば、学生納付特例制度を利用することができるのでしょうか? どなたかよろしくお願いします!

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 >扶養親族はいません。親の被扶養者です。 「被扶養者」は意味としてはおかしくありませんが、「健康保険の制度」で使われることが多い「表現」なので、誤解を招かいないように、「税法上の扶養の関係」については、「被扶養者」は、あまり使わないほうが良いと思います。 >ということは自分の場合は118万円未満の利益に抑えれば、この制度を受けれるということですよね? はい、そういうことになります。 「学生納付特例」では、「世帯主・配偶者」の所得は審査対象外です。(「猶予」するだけなので、審査基準が緩和されています。)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.6

先ず青色申告控除は年金の免除には反映されません。 売上高-必要経費が全て所得に算入されます。 もし社会保険料控除を適用したいなら国保(扶養の基準は売上高が年間130万だから)保険料をカウントします。また、小規模企業共済(国営退職金共済、個人事業も加入可)を使います。小口だから無くて良いやではありません。年金は万一交通事故等により車椅子生活になった場合に障害年金として受けられますし、老齢だけを見たらメリットが無くても付加的な給付があるのです。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >この”118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等”というのは、年間を通しての所得が”118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等”未満であれば良いということですか? はい、「年間」ですが、【税法上の】扶養親族はいらっしゃるのでしょうか? >健康保険の被扶養者の条件のように、見込みで判断され、一ヶ月の収入がいくらかを超えたら、もしくは直近三ヶ月の収入がいくらかを超えたら受けられない、というようなものではないのでしょうか? あくまでも、市町村が把握している所得データ(つまり、申告された所得のデータによって審査されます。) 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 >>学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。 <所得額の基準> 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

kaitakuhito
質問者

お礼

扶養親族はいません。 親の被扶養者です。 ということは自分の場合は118万円未満の利益に抑えれば、この制度を受けれるということですよね?

回答No.4

学生納付特例制度について説明します。 学生納付特例制度は対象の学生であれば申請できます、 申請すれば、昨年所得により審査が行われます、 結果を本人に通知する。 こういったしくみです。 つまり、本人が申請し、年金機構が認可判断するのであって、使える使えないは本人が判断するのではありません。 また蛇足ながら、回答の中に、学生納付特例は先延ばしであってどうせ払わねばならないといった記述がありますが、これは誤りです。 免除と同じで後から払う(追納)は義務ではなく本人の自由です。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…この”社会保険料控除等”とは何でしょうか? 以下の申請書の「控除」の項目に並んでいる各種の「控除」のことです。 『[PDF]国民年金保険料免除・納付猶予申請書』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002295.pdf >…この所得について… 「国民年金保険料」の「免除・猶予」の審査は、「市町村へ申告された所得」をもとに行われます。その所得は、「所得税の確定申告」、または、「住民税の申告」で申告されたものですから、「【税法上の】所得」と同じものです。 (新宿区の場合)『年金保険料・免除・学生納付特例』 http://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file03_03_00001.html >>収入がない方、扶養されている方も所得で審査されるため、免除の申請をする場合は、税の申告が必要となります。 「【税法上の】控除対象扶養親族」になっている場合でも申告が必要か?などの詳細は、直接市町村へ確認して下さい。 >確定申告をした際の所得額が”118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等”未満であれば、学生納付特例制度を利用することができるのでしょうか? 原則、そういうことになります。

kaitakuhito
質問者

お礼

回答ありがとうございます! とても良く理解できました。 この”118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等”というのは、年間を通しての所得が”118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等”未満であれば良いということですか? 健康保険の被扶養者の条件のように、見込みで判断され、一ヶ月の収入がいくらかを超えたら、もしくは直近三ヶ月の収入がいくらかを超えたら受けられない、というようなものではないのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

> 1. では自分の場合は父が払った健康保険料の分も控除されるということでしょうか? 「健康保険とか年金の保険料で自分が支払ったもの。」といってるでしょ。他人が支払ったものは関係がありません。 > 2. 基礎控除を引く前の所得で考えるということですか? >  そして、経費の基準は確定申告の際と同じということですか? 基礎控除の額は所得のうちです。単に所得税が課税されないだけ。 経費の基準は「確定申告をするときの所得が基準です。」と言っているだろう。日本語がわからないのか?確定申告の際と同じです。

kaitakuhito
質問者

お礼

厳しいお指摘ありがとうございます。 自分は頭が悪いようです。 深いな思いをさせて申し訳ございませんでした。 回答ありがとうございました!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

1. http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ようするに健康保険とか年金の保険料で自分が支払ったもの。自分の分だけでなく生計を一にする親族の分も含む。 2. その通りです。確定申告をするときの所得が基準です。 したがって基礎控除とか勤労学生控除の分は所得に含みます。

kaitakuhito
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1. では自分の場合は父が払った健康保険料の分も控除されるということでしょうか? 2. 基礎控除を引く前の所得で考えるということですか?  そして、経費の基準は確定申告の際と同じということですか?

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