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増築の場合の住宅ローン控除の延長

3年前に新築一戸建てを購入しました。 住宅ローン減税の手続きを行ない、年末調整の際に還付されています。 この度、子供の成長に合わせ増築を計画しています。 増築の内容は、増築の際の住宅ローン減税の要件に当てはまります。    ここで疑問なのが、増築部分の住宅ローン減税を申請した場合に、住宅本体の住宅ローン減税が終了した後に、増築部分だけが4年間延長されるのでしょうか?   それとも、増築部分のローン減税も住宅本体と一体となって、その終期は住宅本体と同じになってしまうのでしょうか?

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  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.1

措置法41条では 住宅の用に供する家屋の取得、又は増改築等をして、これらの家屋をその者の居住の用に供した場合において、その者が当該住宅の取得等に係る借入金又は債務の金額を有するときは、 というように書いてあります。ですから、「家屋の取得」をした時点でのこの特例の適用については、その「家屋の取得」にくっついてくる借入金に適用され、「増築」についてはまた別に、増築に対応する借入金について適用されると思います。 つまり今回は、増築部分に対応する部分については17年度から10年間適用だと思います。

koorogi
質問者

お礼

御回答へのご返事が遅くなりました。 昨日、確定申告センターに行く機会が御座いましたので、税理士の方に相談してみました。 #1の回答と同じく増築部分は、現状の住宅本体とは別に10年間適用が可能とのことでした。 セカンドハウス等には重複的に住宅ローン控除は受けられないとの文言を見かけたことがあったため 心配しましたが、増築とは違うことが解りました。 住宅ローン控除制度が無くなる前に、また消費税が上がる前に増築し、増築部分の住宅ローン控除を 申請しようと思います。 御回答ありがとうございました。

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