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住宅特別控除を取り消すことはできますか?

昨年新築した住宅の特別控除(ローン控除)を申請して、還付を受けて口座に入金しました しかし、今まで住んでいた家が売れそうなのですが売れた場合の利益に課税されるのを、買い替え特例で免れるには、ローン控除を受けていたらだめだということを聞いて慌てております 新築入居は昨年で今年初めてローン減税を受けました 持ち家はまもなく売買契約がととのいそうです 対処方法がありましたら教えてください (具体的な手続きを教えていただければありがたいのですが) よろしくお願いいたします

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  • jun95
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回答No.4

#3の回答は、まず最初におそらく買替え特例と昔からある特別控除を混同されているのだと思われます。また、一般的な考え方としては、この租特法の趣旨を考えるといいと思います。この買替え特例は、課税を免除するもののように見えますが、新しく買った(新築)の購入代金に、売却によって得た現金を充当すると、現金がなくなるので、その時点で課税すると税金を納めてもらうのに他から借りいれて納めてもらわないといけなくなり、それは気の毒なので課税を繰り延べようとするものです。 で、素直に考えれば、私が最初に書きましたように、確定申告書で租特法の適用を受ける旨の記載をしておられるので、ローン控除を受ける選択をすれば、買替え特例は選択できないと言うべきなのです。 しかし、現実には、悪質な取引があり、偽装などを行い課税を免れているケースがあとをたちません。最初から、買替え特例を受けるつもりでいたのに、たとえば、不動産屋さんから間違った知識を教えられたため、ついつい勘違いをして受けるべきでないローン控除を受けたときなどの特別な場合で、適正な法の執行がかえって課税の公平を失する場合などどうなのかなあとわたしは思うわけです。 ですが、還付金を返したら直ちに買替え特例や3000万円の特別控除が認められるわけではないのです。補足の内容からは、難しいかも知れません。 前もって相談されるのなら、資産税の実務に精通されている税理士さんに相談されてみてもいいかも知れません。

daruma3
質問者

お礼

再度のアドバイスをいただきありがとうございます 正確には税務署にいって確認したいのですが、なかなか休みが取れないので、事前の準備として、皆様に教えていただいています 白黒をはっきり教えてくれる当該当局から結論だけを聞いても、恐らくすっきりと理解できないと思いますので、いろいろな角度からのご意見を貴重なものとして拝読させていただいております 皆様に感謝いたします でも、門外漢には難しそうですね!

その他の回答 (3)

  • marklin
  • ベストアンサー率50% (22/44)
回答No.3

住宅の買い替えの特例は所有期間が10年超であることが要件だったと思います。因みに売却時の特別控除 (利益額から3千万円)は所有期間の要件はないはずです。この時代に1年で3千万円の利益がでる売却は ちょっと考えられないと思いますが、いかがなんでしょうか。 他の方のアドバイスどおり税務署に相談するのが一番ですね。

daruma3
質問者

補足

アドバイスありがとうございます 私の悩みは、 購入して入居した現在の住宅のローン控除をうけ還付金をもらっています 自己所有の住宅は10年以上の居住で売却予定でしたが、売れそうもないのであきらめていたら、最近になって話がのってきて売却契約が成立しそうな状態です もし売れると、購入時の差額(かなり安く買ったので売値のほとんどが利益となる)に税金が掛かるとのことですが、自己所有の買い換え特例なら3000万の控除対象にできるが、ローン控除は受けられないと聞きました 3000万の控除を買い換えで受けるために受領した還付金を返さなくてはいけないのかと思ってます もし、おかしなところがありましたら教えてください お手数をおかけします

回答No.2

 正確性を期するなら、国税庁03-3821-9080に相談されるといいと思います。

daruma3
質問者

お礼

早々のレス恐縮です 連休明けに税務署に問い合わせようと思いますが、それまでの間に一般論か経験論的なアドバイスを期待して、質問させていただきました 確定的なことを期待しているので、アドバイスしてくださる方にとっては扱いにくい内容だったでしょうか ありがとうございました

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

こういうのは、経験はないのですが、確定申告が誤って過小に税額を納めていたときは、修正申告で正しい申告をし、過小分を納めることができます。しかし、適用条文を記入して確定申告すると、瑕疵がない限り、自動的にローン控除が認められるので、その時点でローン控除を選択したという意思表示をしたのでないかという疑問は残ります。 税務署へ行って、そのようにしてくれないか頼んでみてはどうでしょうか。

daruma3
質問者

お礼

早々のレスをありがとうございます 連休あけに税務署に問い合わせようと思います

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