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外国の物件を差し押さえられますか
貸金請求で裁判し勝訴しました。 しかし、債務者は「1銭も払えない!」との一点張り。 返せるお金があったとしても性格上返さないと思います。口座などの財産があっても隠し通すと思います。 外国人である債務者は、本国にマンションを所有しておりその家族が住んでいます。 そこまでは本人も手をまわしてないようで、本人名義のままだと分かりました。 それを、差し押さえることが出来ますか? ここ(日本)で差し押さえるための、書類は全て揃っています。 分かる範囲でいいのです。教えてください。
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No2の回答者です。done1さんの民事執行法の規定や民事訴訟法の規定は、「外国の債務名義は日本では使えない」ことを規定する法律でdone1さんは「以上の点から逆に考えると」云っておられますが、はなはだ無理と思います。何故なら、民事執行法22条6項(done1さんは22条3項とありますが6項の間違いと思います。)で云う債務名義は同法24条に飛びますし、それは民事訴訟法118条に規定され、同条は「次の全ての要件」とされdone1さんの云う「相互の保証があること」の他、さまざまな要件があります。その基になっているのは「外国裁判所の嘱託による共済法」や「民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う法律」で、その先は「民事訴訟手続に関する条約」です。それらは送達などの手続法で債務名義まで踏み込んだ法律や条約ではありまません。以上で「外国の債務名義は日本では使えない」ことで、その「逆」の「逆」は考えにくいと思っています。
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- done1
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外国の裁判所の確定判決を用いて日本で強制執行する場合は、日本の裁判所で「執行判決」という判決を取らなければなりません(民事執行法22条、24条)。 そして、この判決を取るためには、民事訴訟法118条に定める要件が備わっていなければなりません(民事執行法22条3項)。この民訴法118条4号には「相互の保証があること」が要件とされています。この「相互の保証」とは、「当該判決をした外国裁判所の属する国において、我が国の裁判所がしたこれと同種類の判決が民訴法118条各号所定の条件と重要な点で異ならない条件のもとに効力を有するものとされていることをいうものと解するのが相当である」とされています(最高裁昭和58年6月7日判決)。 以上の点から逆に考えると、日本で執行判決の取れる国については、日本の確定判決をその国に持って行って日本におけるのと同様に執行判決を取った上で強制執行ができるのではないかと思います。
お礼
昨日のうちに大使館へ電話して、問合せしました。 難しい問題なので、FAXにて再度問い合わせるようにとのことで、昨夜FAXで質問を送りました。 時間がかかるようですが、回答が得られるかと思います。 余談ですが、 日本では、判決によって支払い命令が出されても、「払えない」と言えばそれまでで強制執行しかありません。また、強制執行で取れるものが無ければそれまでです。 しかし、その国では、支払命令に従わず、債権者が強制執行で何も押さえられなければ、債務者は即刑務所行きになります。
- tk-kubota
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>外国の物件を差し押さえられますか 私は、できないと思います。日本と諸外国との間の協定等さまざまありますが基本的には安全保障等国家間の協定であって財産権(私権)まで立ち入って協定したものは見あたりません。
- akarilove
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もしかしたら、できるかもしれません。 ●例えば,日本とアメリカでは協定があると思います。 日本での差し押さえの判決は、アメリカにおいても効力があるという協定です。もちろん、アメリカでの裁判も日本において効力が生じます。 ●問題は、そういう協定を結んでない国の債務者の場合ですね。そういうときは、その国行って裁判するしかないかもしれないです。
お礼
日本の「当該大使館」の回答では、 その判決文をモトに、本国(にある日本大使館を通して) で裁判をする方法がある、ということでしたが、 その国の「日本大使館」の回答では、日本での材料を集めて、それをモトに、現地で裁判は出来ないということでした。 その国では、貸金請求で判決が出された後、返金できない場合は即刑務所行きで、貸金に関しての裁判は慎重に行っているとのことでした。 回答を頂きましてありがとうございました。 他の方法を考えてみます。
お礼
回答をありがとうございます。 大使館より回答待ちであります。 ただいまいろいろな方法を検討中です。 今回の件については諦める気がありませんので、 どうぞご協力ください。