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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続して名義変更がまだの土地を差し押さえできますか)
相続土地の差し押さえ可能性と貸し金の取り戻し方法
このQ&Aのポイント
- 元上司に200万円貸しているが返してもらえず、最近になって相手の所有している土地が親名義であることが分かった。土地が亡くなった親名義のままであるが、裁判で貸し金が認められたら差し押さえ可能かどうか。
- 相続して名義変更がまだの土地を差し押さえできるか。元上司に貸した200万円が未返済で、土地の所有者が親名義であり、裁判で貸し金が認められる場合に差し押さえ可能かどうかを知りたい。
- 相続土地の差し押さえ可能性と貸し金の取り戻し方法を教えてほしい。元上司に貸した200万円が返済されず、相手の所有する土地が親名義であることが判明した。差し押さえは親名義の土地でも可能かどうかを知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
その気になれば、できると思いますよ。 その気になるとは、民事訴訟専門の弁護士に報酬を払う覚悟をすることです。 民事事件ではなく行政の話ですが紹介しておきます。 滞納税金があったが無財産で支払いができないAがいました。 Aの親が不動産を残して死亡した後、相続登記が未済であることが判明。 税務当局は、債権者代位権で法定相続による登記をして差押をしたという事例があります。 債務者が相続登記をしないので、債権者である税務当局が代わりに所有権移転登記をして、差押えしたというわけです。 民事事件だと債務名義をとることから始まり、あれこれと手続きが必要でしょうが、上記のように債権者代位権を使えるということですから、参考にしてください。
その他の回答 (1)
- oska
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回答No.1
>財産が無いと言うのは全くの嘘だったのです。 法的に言うと、元上司はウソをついていません。 親名義の土地は、元上司の土地ではありません。 例え、元上司が「親名義の土地の固定資産税を払っていても、所有権とは無関係」です。 相続手続きを行っていない土地は、他人の土地です。 >裁判で貸し金が認められたら差し押さえする事が可能なのでしょうか。 不可能でしようね。 先に書いた通り、親名義の土地は元上司の土地ではありません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 預金もありそうなのですが、どこに口座を開いているかあやふやで、できれば確実な不動産を押さえる事ができればと思っていました。 まずは債権名義をとってから、別の作戦を立てたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 債権者代位権というキーワードをいただき、早速検索しました。 まずは債権名義をとって、債権者代位権による名義変更についてしっかり勉強したいと思います。 できれば全部自分でやりたいのですが、相続に関して権利がある事を証明するのが素人では無理な気がしました。 弁護士か司法書士に相談しながら、できるところは自分でやりたいと考えています。