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自分で調合した化粧水を売るには
Aという物とBという物を混ぜてオリジナルの化粧水としてラベルも別に作り販売するには どういう許可がいるのでしょうか? もしくは AとBを混ぜずに1セットで販売する場合もどのような許可が必要ですか? 両方外国から仕入れるつもりです 両方とも外国語で容器に説明が書いてありますがそれを日本語に訳して販売してもよいのでしょうか?
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参考URLにまさしく化粧品の製造輸入について書いてあります。 ほかにもいくつかサイトをのせておきます。 http://www.asahi-net.or.jp/~ny9n-kdir/cosme/cosme-setsuritsu.htm http://www.aromakankyo.or.jp/aeaj/faq/law005.html
お礼
早速のご回答ありがとうございます 簡単には販売出来ないのですね(;_:) Aは飲めるので食品としてなら簡単に販売できるのでしょうか?