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平行輸入化粧品の成分表について
これから「製造販売業」と「製造業」の許可を取得して、外国製化粧品の輸入販売の開業を計画しております 教えていただきたいことがあります: 薬事法では、輸入製品の成分名を日本語表記にしてラベルを貼ることにになっております。 しかし、原産国が日本で、逆輸入した製品は成分名が日本語で書かれています。 このような場合でも、製造販売業者は「日本語表記の成分表」のラベルを作成する必要はありますか。 それとも、成分表のラベルは作成する必要はないのでしょうか。 詳しい方の御教示よろしくお願いいたします。
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- nekonynan
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回答No.1
直接厚生労働省へ聞いて下さい 担当はこちらで調べて下さい http://www.mhlw.go.jp/wp/no-action/3.html http://www.mhlw.go.jp/otoiawase/
お礼
有り難うございました。