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法人に対する敷金の返還
A社所有の工場を B社(有限会社、主にX事業とY事業を展開)と X事業をする契約で賃貸者契約を締結し、 敷金3ヶ月分を預かっている。 このB社がX事業の譲渡をC社に行い、 C社より、引き続き工場を使用する旨の申し出があった。 この場合、賃貸借契約は継続できるのか? また、このC社が今後、工場を退去する場合、 預かっている敷金はB社・C社のどちらに返還するのか? 教えていただきたいのですが・・・。 よろしくお願いいたします。
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- jyamamoto
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回答No.1
B社とC社は別法人で、賃借人がB社からC社に代わる訳ですから、B社との賃貸借契約は解約して、C社と新たに賃貸借契約を結ぶことになります。 したがって、B社と契約書に基づく清算(敷金返還含む)をして解約した後、C社から新たに敷金をもらって新規に賃貸借契約を結ぶことになります。その際の条件は、B社と同条件でも良いし、見直して協議してもかまいません。