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隣の建築中の車庫が境界ぎりぎりに
何時もお世話になります。 今回は、我が家の隣の建築中の車庫が境界ぎりぎりに建設中なのでそのことについての質問です。 約60m2くらいの車庫を(mai9999)の家の境界から15センチくらいの所に建設中です。隣家の人に文句を言いたいのですが、未だ転居前でどこの人かわりません。 建物は、役所で聞いてみたら建築確認は受けているようで他の条件はクリアーだと言うことですが、民法の境界から50センチバックして建てるという規定はどうなるのかと質問したところ、それは、民事の問題と言うことで建築確認の方では問題ないと言うことでした。 セットバックした所に建築して他の法規に適合するから確認申請が通ると思っていたのですが(汗) ご存じの方いらっしゃいましたら宜しくご指摘のほどお願い致します。
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まず民法の50cm離すという規定については、原則的には車庫も建築物として含まれると考えて良いと思いますが、この規定はそもそも地域の習慣が優先されることになっていますので、必ずしも適用になるというものではありません。 家屋自体は適用されることが多いのですが、車庫となると多くの地域で車庫については50cm規定を考慮していないケースが多いこともあり、まず御質問者の地域では果たして車庫といえどもみな50cmの規定を守っているのかというのを見てみる必要があります。 特に傾斜地などでは擁壁をかねて設置しているような場合もあり、この場合には当然ながら適用されませんし、家屋とはかなり状況がことなります。 なんにしてもそれでも50cmの規定に反しているというのであれば、連絡先は建築確認申請されていれば現場に掲示されているはずですから(されていなければ指導課で確認)、そこに連絡して交渉下さい。 ちなみに民法の50cmの規定が有効であっても、必ず離して建てなければならないものではありません。隣人との間で合意があれば守る必要はないのです。つまりご質問者が文句を言わない限りは法に反するわけではありません。 だから建築確認申請では民法規定はノーチェックです。
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- coldpepper
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建築基準法で壁面後退に関しては、 第1・2種低層住居専用地域で隣地のとの距離の制限(50~100cm) 地区計画による隣地との距離の制限 と、これくらいしか規定がありません。 低層住専系以外の用途地域、地区計画以外の地域に関して、 役所は壁面が隣地に触れなければ良いという認識を持っています。 民法234条による50cmの壁面後退は、民事訴訟によるものなので、 役所が関与する問題ではないのです。 (セットバックとは、4M未満の道路の境界から後退する事を意味するので、 この問題とは関係が無いものと思われます) また民法の50cm後退に関しても、最近の住宅事情からか有用性も失われつつあります。 準防火・防火地域に至っては、外壁が放火構造であれば境界線にぴったりくっついても良いとまでされてます。 準防・防火地域以外なら訴訟は可能ですが、 民事訴訟で争う為には、それなりの実害や損害がないと解決も難しいのではないかと思います。
お礼
よくわかりました。ありがとうです。もう少し調べて概要書とかも閲覧してみるつもりです。 ありがとうございました。
- RiverSide24
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民法と建築基準法では、特別法である建築基準法が優先されます。 建築基準法では条件さえ満たせば、建ぺい率100%、すなわち敷地一杯に建物を建てることもできます。 ただし、敷地に地区計画などでセットバック(敷地境界線から建物の壁面を後退させること)が定められていて、それがこの地域の建築条例などに定められていたら、これが優先されます。 建築確認が通っているということは、地区計画等はないんでしょうね。 参考となりそうなURLを貼っておきますのでご覧ください。
お礼
良いページをお教え頂いて大変よくわかりました。 有り難うございました。法制度の問題点もあると思いますのでそのあたりもう少し考えて見ます。
お礼
有り難うございました。いろいろ調べてみると裁判をする必要があるカモです、納得できませんが、隣家が引っ越してきたら一度様子見に文句を言ってみようと思っています。