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ギリギリに車庫

隣の境界石ギリギリに車庫を置かれてますが建築法上又は民法上はOKなのでしょうか?

みんなの回答

  • muku188
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.3

建築基準法上は問題ありません。ただ、民法上は他の方の回答にもあるように隣地から50cm離さなければなりません。これは民民の問題になりますが、損害賠償を請求することはできます。「建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる」とされています(民法234条)

noname#39684
noname#39684
回答No.2

法律上はNo1さんのとうりです。 でも現実はぎりぎりに車庫を建てている家ばかりです。家の建築の後に車庫を設置すれば、建築申請には関わらずにすぎてしまいます。また建築基準法でも民法(消防法)でも罰則が無いために、結局はザル法となっています。 悪質な場合は撤去の指導が入ることもありますが、目をつぶっている状態です。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

まず、基準法 都市計画法の網がかかっている地区は建築基準法のいろいろな規制があります。建坪率、容積率、北側斜線、日照制度、道路幅員による規制等、法的な規制の他に建築協定等のその地区にだけの規制がありなかなか自由な建物はできにくいようになっています。 質問にあるように、車庫を「置く」のではなく「基礎で定着」させないと基準法違反になります。 次に民法 建築基準法上大丈夫と思っていたら以外と落とし穴もあります。 民法という法律でも規制しているからです。 この民法の規制は日本国内であればどこでもかかります。 境界線付近で建物を建築する場合は境界線から50センチ以上距離を離す必要があります。 「基準法」対「民法」いつの時代でも揉め事はあります。

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