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地下室は境界ぎりぎりでも建築OKですか?

隣家が地下室付きの住宅を建築中です。 現場を見たところ、境界上にあるプロック塀から20センチ位しか離れていないところに杭を打ち、板張りをしています。 外壁は境界から50センチ離さなくてはいけないということですが、地下の場合はかまわないのでしょうか。 また、当方に地崩れや地盤沈下などの影響はでないのでしょうか。工事中は地震のような揺れを感じます。 隣家からは地下室を作るという事も、工事の内容についても説明がなく、しかも仮住まい先への連絡方法も知らされておらず困っています。 どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.1

地域により1m控えなくてはならないところもありますが、一般的に50cm控えるというのは民法上の決まりです。民法・・つまり相手方から苦情がなければ控えなくてもすんでしまいます。 杭打ちをして板貼りをしてと言うのは土留め工事ですから、その内側に仮枠を入れて工事をするのであればおそらく壁は自然と50cmくらいは離れると思われます。それより、工事の影響でお宅にひび割れが出来たり、傾いたりする可能性がありますから、相手方の工事施工者に今の様子(傾きや高さ)を写真に記録してもらいましょう。出来れば第三者の調査会社にしてもらう方が良いのですが。被害が起きたように思われたら、その資料と判断して工事の影響なら請求できます。

ahahanoha
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。実は施工会社の担当者にあまり誠意が感じられないので心配なのですが、連絡をとって依頼してみます。念のために自分でも写真を撮っておこうと思います。

その他の回答 (4)

noname#45516
noname#45516
回答No.5

 No1さんも書いていますが、杭打ちをして板張りというのはきっと土留めですね。それを20cmも離しているのでしたら、充分誠意のある工事といえるでしょう。  実際に建物が出来る位置は民法上の距離も取れそうですし、手続き上まったく問題はないです。  お隣さんとの連絡の取り方ですが、全国共通で苦情や相談は施工会社が受けるのが一般的です。施工会社の名前と連絡先は工事看板に明記してありますので連絡を取ってください。  建て主の仮住まい先にいきなり連絡を取るのはナンセンスでしょう。

ahahanoha
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

  • hinemotsu
  • ベストアンサー率20% (7/34)
回答No.4

地下室は敷地一杯に建てても建築基準法でも民法上でも問題はありません。地上に出る外壁は民法上では50cm以上(有効)となっていますが必ずしも絶対条件ではありません。但し隣接する隣家の了解だとか、地域の協定などの規制は受けるでしょうね。

ahahanoha
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきました。

noname#87662
noname#87662
回答No.3

(現場を見たところ、境界上にあるプロック塀から20センチ位しか離れていないところに杭を打ち、板張りをしています。) こういう隣地ぎりぎりの設計は、狭い敷地を出来るだけ有効に使おうとしているからです。持っている土地が狭いのはお互い様で、逆の立場に立つこともあるので。絶対無いとは誰にも言えませんしね。将来のことはね。 (外壁は境界から50センチ離さなくてはいけないということですが、) うんうん分かります。こういう法律まがいの言葉尻だけが一般人の中に一人歩きしているからね。あえていうと別に50センチ離さなくてもいいのでよ~、驚いた? (地下の場合はかまわないのでしょうか。) かまわないでしょうか?法的に?それはぜんぜん合法です。又、地下でも上空でもOKです。越境しない限り。まあ河川とか高圧線とか崖とか空港とか近くにある場合はまた建築基準法・建築施行令以外にも法制限がかかってきますけどね。それにしても10センチでも5センチでも1センチでも。越境してないかぎりかまいません。 (当方に地崩れや地盤沈下などの影響はでないのでしょうか。) あるかもしれないですね、地下水位の変動は地質に大きい影響を与えますね。まあそんなことはともかく「地崩れ」「地盤沈下」を心配するほどの理由は何にあるのかな?ちょっと不思議ですね。価値の低い土地っていうのは「地崩れ」「地盤沈下」が多いからですが、たぶんその地域はそういう土地なのでしょうね。 (工事中は地震のような揺れを感じます。) 正常なことです。 (隣家からは地下室を作るという事も、工事の内容についても説明がなく、) そういうプライベートなことを他人に説明しなければいけないような理由はありません。法律でもそんな説明義務はありません。 (しかも仮住まい先への連絡方法も知らされておらず・・・) そういうプライベートなことを他人に説明しなければいけないような理由はありません。法律でもそんな説明義務はありません。 (・・・困っています。) 何がでしょうか?新築の前祝の品でも送りたいのでしょうか?それとも隣の仮住まい転居を知らずに来た訪問者や宅急便などのお知らせをしたいのですか?想像はいくらでも出来ますが文面からはお困り箇所が不明です。 最後ですが、結論から言うと、お隣さんは何も悪くありません。質問者は本件で被害を受けてないので、誰に何を訴えることもできません。

  • kag130
  • ベストアンサー率19% (18/91)
回答No.2

最近のユニットで出来たお風呂でしたらあまり問題になりませんが、コンクリートで床を作った浴室は隣の工事の影響でヒビが入り水漏れの原因になったりしますから写真を撮っておくといいでしょう。 それと外壁や外壁の下の基礎の立ち上がり部分がヒビの入りやすいところでしょうね。

ahahanoha
質問者

お礼

お風呂については気がつきませんでした。早速写真を撮っておきます。 ありがとうございました。

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